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現在契約社員で会社に勤めており、勤務期間は二年で、ですがこの三月で会社から一方的に契約終了を言い渡されました。
その際に、契約社員は解雇ではなく契約満了なので、失業手当も少なくなる、などと言われました。

こちらとしては、社員と同じように働いてきましたし、会社側からも今後長く働いてもらうことになるだろうなどと言われていたので、全くこの時期にやめさせられることは考えておらず、自分の心情的には解雇同然の状態です。
なので、契約終了は仕方ないにしても、できるだけ失業手当を多くもらえるようにやめたいのですが、何か方法はないのでしょうか?

また、契約社員の契約満了で受給できる額と一般社員が解雇で受給できる額にはどれほどの差があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

「契約社員」という言葉は雇用保険にはありません。

雇用期間が定めれている有期社員のことですね。雇用保険の給付額は、退職前6ヶ月の平均賃金を基に給付日額が決まり、給付被保険者期間と退職事由及び年齢で決まります。一般社員も有期社員も同じです。
従って、契約社員の契約満了で受給できる額と一般社員が解雇で受給できる額は、同じです。

余談ですが、、「会社側からも今後長く働いてもらうことになるだろう」などと言われているなら契約期間終了だからといって、一方的には解雇はできません。一般の解雇法理が適用される場合があり、解雇するには合理的な解雇理由が必要です。この点については、労基署で一度相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

なるほど、契約社員と一般社員で受給できる額は同じなのですね。
安心しました。
でも、では会社の人はなんであんなことを言ったのでしょうかね・・?
受給日数に違いがでる場合のことと勘違いをしていたのでしょうかね・・・
労基についても少し考えて見たいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/27 11:34

>現在契約社員で会社に勤めており


 ・期間のある契約ですから、契約期間満了後、更新するかどうかは
  会社の都合、ご自分の都合で更新できたり、出来なかったりします
  (必ず更新できるものではありません・・契約書に更新をすると書かれてない限り・・通常は更新もあります(ないかもしれない))
  会社が更新を望み、ご自分も更新を望んだら・・契約更新
  会社が望まない場合(ご自分が望んでも)、ご自分が望まない場合(会社が望んでも)・・・契約期間満了
>契約社員の契約満了で受給できる額と一般社員が解雇で受給できる額にはどれほどの差があるのでしょうか?
 ・標準報酬月額が同じなら、失業給付の金額も同じ様な金額になります
 ・給付日数も、勤務期間2年なら同じ90日です(45歳未満の場合)

・契約期間満了の場合、一般受給資格者の給付制限ナシになりますから
 特定受給資格者(会社都合等)と同様(給付制限ナシ)に為ります、勤務期間2年で、45歳未満なら、給付日数も同じ90日です
 別に失業給付が少なくなる事はありません
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この回答へのお礼

失業給付が少なくなることはないのですね。
一般社員と同等の手当が受けられることが分かって安心いたしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/27 11:38

失業保険はもらっていた給与の額と雇用保険に加入していた期間で計算されるので、区別されるとすれば質問者の会社の契約社員と一般社員の給料の差になりますから、ここで質問してもどれだけ差があるのかはわかりません、というよりわかるはずもないです。

そういう意味では失業保険の仕組みとしては一般社員と契約社員の優劣はないかと思います。

手当てが少なくなると言ってるのは解雇なら給付制限がないけど契約満了なら3ヶ月間の給付制限ありという意味ではないでしょうか?言われた人にどういう意味かを確認したほうがいいかと思いますよ。その前にご自身で失業保険の仕組みを理解されたほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

受給額で一般社員と契約社員の優劣は特にないとわかって安心しました。ありがとうございました。もういちど雇用保険制度について調べてみたいと思います。

お礼日時:2008/02/27 11:36

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