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失業保険制限期間の間に働いているバイト先があります。
受給が始まったら、時間数は減らそうと思っていますが、
関係は続けようと思っています。

もし、ここで、最終的に就職してしまおうとなった時は、
不正受給にあたるのでしょうか。
結果的に見ると、最終的な就職先で、失業保険を受給しながら働いていた、という認識で
見られることになるのではないでしょうか?

何分自分が志望している職種の求人が自分の住んでいる場所ではなかなかなく、
(住んでいる県自体で、です。一応県外も考えていますが、
 年齢も年齢なので、もし県内でいいところがあればそちらを優先的に、という考えです)
条件の合う就職先がなければ、そこで細々とやっていく、という選択肢が
まるでないわけではないのです。

ただ、今の段階ではそこにお世話になるつもりは全くありません。
あくまで長い目で見た時の可能性の話として。です。

話は戻って、もし、不正受給にあたってしまうのならば、
今お手伝いしているバイト先とどういうふうに関係を続けていけばいいのでしょうか。

ハローワークの人にも相談するつもりでいますが、
前知識をいれておきたいと思い、質問をさせていただきました。

A 回答 (1件)

給付が始まったらバイトの賃金額を申告する必要があります。

額に応じて給付減額や先送りとなります。申告さえすれば問題ありません。
1日が中途半端だと減額されるだけでもったいないので、1日単位はしっかり働き先送りにした方が有利です。給付額程度の賃金だと、その日数分だけ先送りになりますので、後にもらえる可能性が残ります。
そのままそこへ継続的に働くようになった場合は就労したと見なされます。その時点で給付打ち切りになり、残額に応じて再就職手当等が支給されます。
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