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失業保険の2回目の認定日が近づいているのですが、実母がある理由で精神的に病んでしまい、様子を見に実家に帰ってきました。
すぐ帰るつもりでしたが、ちょっと心配なので側にいてあげたいと思い、ハローワークに相談してみました。

認定日を変える場合は何か証明がいると言われましたが、母に精神科や心療内科に行こうと言っても大丈夫だからと言って、行こうとしてくれません。


それを説明したら、1年以内は認定日を飛ばす事ができて、それだと証明はいらないと言われました。
その方法だと、次の次の認定日の前日までに、ハローワークに来所して、手続きをして下さいと言われました。
これは認定日飛ばしと言う事でしょうか?

また、今回の認定日に行けないという事を名前を言って連絡しなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

失業給付の受給中は、基本的に何があっても認定日には出席しなければなりません。

あまり自分の都合は言えません。だって失業していて時間はあるはずなのです。
身内の不幸とかいうならハローワークに相談してください。
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認定飛ばしではなく、受給延期処置になります。



なんらかの事情ですぐに働けない状態(本人の入院や、ご家庭の事情等)になった場合に通常何年何月~何年何月までという支給期間がありますね、それを受給しない代わりに伸ばしてもらう措置です。

最大で1年間の延長ができます。
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