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1月末で自己退職し、本日失業給付の手続きをしてきたのですが、初回認定日が退職前に計画していた旅行とかぶってしまいました。しおりを読んだところ認定日を変更するのはとても難しいようで・・・。なんとか変更する方法はないでしょうか?また、もし認定日に行かなかった場合、 給付額は減ってしまうのか 、支給されるのはいつからになるのか、教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

認定日の変更は基本出来ません。


出来る場合は余程の理由が必要。なので「出来ない」と解釈するのがベスト。

認定日に行けなければ「手当て」が出ないだけなので差ほど問題無いかと。
出なかった手当は順送りで後ろに回されます。
失業した翌日より1年間の間、決められた日数分貰うシステムです。

なので心おきなく「旅行」を楽しんで下さい。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました。
ちょっと気が楽になりました。
求職者が旅行に行くなんてもってのほかですよね。
でも、今まで頑張った自分へのご褒美としての旅行だし、
ライブ旅行なので日程変更もできなくて。
今回の受給はあきらめて旅行楽しんできます。

お礼日時:2012/03/08 17:20

変更はできません。


給付額は減ると言うよりもゼロになります。
今回の給付はありません。

次回の認定日に手続きすれば支給されます。
およそ一ヵ月後です。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました。
1ヶ月遅くなるのを我慢します。

お礼日時:2012/03/08 16:40

旅行をやめるべき。

認定日は旅行などという理由では変更できません。
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この回答へのお礼

本来なら旅行をやめるべきなんでしょうが、どうしても行きたい旅行なので、旅行をとります。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/08 16:43

ハローワークインターネットサービス - 基本手当について


https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
に記載されている受給要件には「いつでも就職できる能力がある」というものがあります。

つまり、ハローワークから職業紹介をされて、ハローワークから面接日も指定されたら拒むことはできないということです。

それに、変更理由が「旅行」なら「いつでも就職できる能力がある」には該当しない=つまり「仕事を真剣に探す努力をしない」と判断されて受給終了になる可能性もありますので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

旅行から帰ってから手続きするべきだったと後悔しています。
受給終了にならないように気をつけますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/08 17:10

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