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派遣社員で有給消化は1ヶ月前までに申請して、1ヶ月以内の申請は無効
(つまり1ヶ月以内の休みは欠勤扱い)

病欠で休んだら、風邪で1日休んだだけでも診断書が必要で派遣会社と派遣先の2枚必要であり、2枚ともコピーは不可
(つまり病院で診断書を2枚書いてもらう必要がある)

有給の申請時期や診断書は派遣会社や派遣先が自由に決めることができて、どちらも労働基準法では違反にはならないですか?

また有給申請は1ヶ月前までに、風邪で1日休んでも診断書が必要…というのは別に問題ないと思いますか?

A 回答 (4件)

派遣社員での有給休暇の使用方法は「契約上の問題」になります。


契約時にそのことを含めて、雇用条件に合意をしているはずです。

一般企業(正社員)であっても、通常は3日から1週間前と言うのが多いと思いますが、一部の企業(特に業種の特性)によっては2週間前や1ヵ月前というところも有ります。


次に病欠等の場合は、一般企業(正社員)であっても有給休暇にはなりません。
理由は先に書いた事と同じで、有給休暇は事前申請が原則です。
よって当日の申請(欠勤)である病欠を有給申請することは出来ません。

病欠を有給休暇にするのは、あくまでも双方の合意のもとで「有給休暇に切り替える」というのが表上の手続きです。
企業側は有給休暇を消化させることが出来る(給料の日割り計算をする面倒が避けれる)ことと、従業員にとっても給与の控除が無く「欠勤扱いにならない」という、双方にとってのメリットがあるから出来る事です。


>風邪で1日休んでも診断書が必要…というのは別に問題ないと思いますか?

問題はありません。
普通は3日以上とか5日以上っていう企業が多いと思いますが…派遣と言う特性上、1日であっても必要だと言われれば納得のいく部分もあります。

派遣は「企業に人員を派遣する契約」を交わしている訳ですから、企業同士の約束として「今日は派遣できません」なんてことは契約違反になります。
そういう意味では「病気で…」という正当な理由を証明する為には必要不可欠なものだと思います。

実際に必要かどうかは疑いの余地はありますが…

ただ、2通は必要ないと思います。
ですが、そういうルールなんだから従うしかないと思います。
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まず


有休は労働者の権利です。 
会社などの有休の使い方より権利は上です。
有休を自由に使って、つまり解雇出来ない。


病気で休む場合 病欠です。
有給として診断書提示しないといけないルールなら
診断書代払って貰えるのが条件ですね
そもそも、いらんけどね
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>派遣社員で有給消化は1ヶ月前までに申請して、1ヶ月以内の申請は無効



これは非常に問題です。
有給休暇は労働者が自由に取れる制度です。このことに関して「有給申請は1ヶ月前までに」というのはきわめて問題です。

有休以外に病気休暇の制度がある場合、制度の運用については雇用側の裁量の範囲でしょう。1日でも診断書が必要という指示自体は違法性がないと思いますよ。ただ2枚ともコピーは不可というのは、もっと柔軟に対応すべきだと思います。

組合などがあれば組合に相談されるのが一番なんですけれどね。

年次有給休暇にまつわる知識のすべて
https://ten-navi.com/hacks/article-19-10065
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診断書2枚コピー不可!?!ちょっとあり得ないです。

労働契約書に明記されているのでしょうか?労基に電話して違反かどうか聞いてみて欲しいです。
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