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妹が派遣社員で働いています。3ヶ月更新から、1ヶ月更新に切り替わり、最後の契約期間が5月1日~6月1日だそうです。そこで、有給休暇を取ろうとしていますが、6月1日に有給休暇をとると、給料が6月1日に発生することになり、そのあと、雇用保険など不利になるなど、不都合なことが起こりますでしょうか?逆に欠勤にして、給料を発生させないようにする方がよいでしょうか?お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて頂けますと助かります。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

もう一つの質問が削除されたので、一応そちらに書いた内容を再掲します。



妹さんがどのくらいの期間勤務されていたかわからないのですが、最後の1日(ついたち)だけ勤務があったことで雇用保険で不利になることはあまり考えられません。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。お忙しいなか、ありがとうございます!

お礼日時:2015/05/18 07:40

体調が原因の特定理由離職者に該当するには診断書などの証明書類が必要ですし、最終日が出勤でも有給でも欠勤でも関係ありません。


傷病手当金などと勘違いされてませんか?
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病気を理由に辞めるのであれば、特定理由離職者になりますが、最終日の状態で判断するので、欠勤でなければ失業手当を受給するときに3ヶ月の給付制限が設けられますが、


病気でない場合は、関係ありませんので有給休暇でいいと思います。
(ぶっちゃけ派遣切りの場合、そのストレスがあり会社に行きたくなりほどの理由があり、診断書をもらって辞める4日前から休むと…いろいろとメリットはある訳ですが)
ちなみにその派遣元から他の派遣先には行かれないのですか?
派遣先の都合で辞める場合において、派遣元から別会社への紹介があった場合に、正当な理由がなくこれを引き受けないのは3ヶ月の給付制限が設けられることになりそうです。
逆に派遣元からなんの紹介もなければ、会社都合になりますが。
もちろん自分から辞めた場合は、自己都合退職です。
ちなみに辞めた日が退職日なので、仕事に行こうが行くまいが、有給であろうがなかろうが、6月1日が退職日ということには変わりません。
一番デメリットがあるのは、社会保険を掛けている場合、1日まで社会保険に加入しているので、そのあたりがどうなのかなというところでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。おいそがしいなか、ありがとうございました!

お礼日時:2015/05/18 07:40

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