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傷病手当金の支給要件についての質問です。

支給できる要件として、

・療養中であること
・仕事につけないこと(労務不能)
・日以上仕事を休むこと
・給料の支払がないこと

というのがあると思いますが、社会保険を支払っている期間に制限は
ありますか?
例えば最低6ヶ月は加入していないといけない等々他に何かありますか?
派遣などをしていると短期間(2~3ヶ月)という場合があるので、
そんな場合も支給されるのか心配です。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

傷病手当の受け取り期間には期限がありませんが長期、貰うとなると会社から出勤要請が頻繁に来ます。

会社はあなたの保険代金を負担しているのですからもちろんです。

>最低6ヶ月は加入していないといけない等々他に何かありますか?

仮に出勤初日、帰りに怪我をして入院しても保険に加入手続きができていれば保険が適用されます。
私の場合も貰えました。大手の運輸会社で当日、事故にあい入院しましたが3ヶ月で治った為、その分頂きました。6割ですが助かりました。
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派遣などの短期(2~3ケ月)でも、途切れなく1年以上継続していることが絶対条件です。

合計1年間ではなく、継続して1年以上です。そして在職中に最低1度は申請していないと、退職後はもらえません。
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被保険者(在籍)中であれば、期間は関係ありません。


ただ、被保険者期間が1年以上ない場合は、退職後の傷病手当金の受給は出来ません。
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