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今年10月から派遣で働きはじめましたが(10月~来年3月までの短期)、
うつ病のため自宅療養を必要とし、
12月1日~12月末まで仕事を休むことになりました。
(診断書は派遣元に提出済みです)
ですが、事実上は 解雇 に等しく、困っております。
派遣元の営業が言うには、
●もともと短期の仕事のため、1ヶ月の休職期間をとることは難しい。
●代わりのスタッフをあてがうことになるため、
私が復職するポストはないと思って欲しい。
●12月1日~末までの分の傷病手当はなんとか支給できるが、
もし自宅療養が長引いた場合には1月以降の傷病手当の支給は無理。
(恐らく12月末で私との契約を切るつもりなのでしょう)
●これは「解雇」ではなく、「1月以降の出勤停止」。
理由の如何に関わらず、2週間以上欠勤が続いた場合には、
出勤停止扱いになるため。
とのことでした。
実際、自宅療養は来年春くらいまで長引きそうなので、
私自身も、復職は無理だろうと感じてはいますが、
できれば1月以降も傷病手当を受給したいのです。
1月以降、健康保険を任意継続して傷病手当を引き続き受給すれば
いいだけのことなのですが、「出勤停止」という部分がどうにも
ひっかかっていて、納得がいきません。
もともと来年3月までの契約期間なので、
契約は継続したままで傷病手当をもらうことはできないのでしょうか?
(そうすると保険料の半分を会社が負担になるので、助かるのです)
どなたか知恵をお貸しいただければ幸いです。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
派遣元の方が仰るとおり、契約上「理由の如何に関わらず、2週間以上欠勤が続いた場合には、出勤停止扱いになるため。
」とされているのであれば、それに反して手当てを受給する方法を知りたいということは、当然ながら、不当な請求を行なうという方法を教えてくださいということになりますので、残念ながらそれは出来ません。
他の方が回答されている通り、まずは契約上でどのような条件になっているのか確認すべきだと思います。
ただし、たとえ「理由の如何に関わらず、2週間以上欠勤が続いた場合には、出勤停止扱いになるため。」という点が明確に示されていなかったとしても、半年以内の短期の労働派遣で、一ヶ月の休職というような場合に、その時点で労働契約の打ち切りということは社会的にみても妥当であり、最低限年内の手当ての支給は保障するが、1月以降の支給はできないということについて、あなた自身がいくら納得できないと感じたとしても、納得してもらう以外には仕方ないと言わざるを得ません。
※この場合、事実上の解雇(契約解除)ということと、出勤停止という言葉の意味の違いが私にはよく分かりませんが、事実上解雇という理解で正しいと思います。
今は、手当ての受給の権利云々を言うのではなく、あなたがなすべきことは、治療に専念することではないでしょうか。
どうぞ、お大事になさってください。
みなさまご回答ありがとうございました。
みなさんのお陰で目が覚めました。
確かに仰るとおりです。
ほんの少ししか働いていないのに、
権利ばかりを主張して、本当にお恥ずかしい限りです。
実は母子家庭なもので、私が働けないとなると収入減が断たれ、
明日食べるものにも困るという状況に追いやられるために、
1円でもいいから手当金がほしいというのが正直なところでした。
離婚の際に背負って出た借金の返済もあるため、
お金のことであたまがいっぱいで周りのことが見えなくなっていました。
少し頭を冷やして、また冷静に今後のことを考えようと思います。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
2ヶ月働いただけで、働いていない4か月分も保険料負担しろですか?
6ヶ月の契約のうち、最初の1ヶ月は仕事を覚える期間、2ヶ月目から普通に働けるようになるものでしょうけど、その2ヶ月目でリタイアでしょ?会社はあなたをさっさと切って、別の人材にお金をかけたいはずです。
残念ながら、現状のあなたが幸いと思えるような知恵は無いです。
契約書を熟読して、それから再度質問してみては?
No.1
- 回答日時:
取引会社は派遣社員の条件として忙しい間(10月~3月)までの雇用が可能な人材を要求しているのですよ。
勤めて2ヶ月で自宅療養が必要ならば派遣会社は取引会社に質問者様の代わりに働ける人材を探すのが当然の契約だと思います。
体調を崩される事は誰でもありますが、
文面から察するに働いていたという事実だけを欲している様な印象を受けました。
派遣社員として3月まで勤めていたという事実に関してですが、正社員でないんだし自分の体が悪くなったらそこまでの契約ではないでしょうか?
一度契約書に目を通される事をオススメします。
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