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私は、昨年、職場内において、セクハラ・パワハラにあい、何度も会社に改善を要求しましたが、改善されず、しまいには、うつ病と医師より診断されました。
なくなく保健は任意継続になっています。
それから病気は悪化し、入退院を繰り返し、3月にやっと退院することができました。
現在傷病手当をいただいています。
四月からも今までどおりいただけるのでしょうか?
だいぶ元気になってきましたし、この病気は家にじっとしているのも具合が私の場合は悪くなるので、週一回でもアルバイトをした場合、傷病手当は打ち切られるのでしょうか?
でも週1回のアルバイトでは食べていけませんし・・・悩んでいます。例えば、ボランティア活動もダメなのでしょうか?
医師はまだ労務不能だといっています。しかし、このまま傷病手当だけいただいて、自宅療養していても病状は改善されるように思えませんし・・・
わがままな質問ですみません。でも悩んでいます。
社会保険事務所に問い合わせたところ、任意継続の場合はどこで働いていても調べようがないといわれました。でもこれはいけないことと分かっています。
先ほども書きましたが。まだ医師も労務不能といってますし、私もまだ働ける状態ではありませんが、今後のことが心配で・・・どなたかアドバイスお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
早く良くなるといいですね。私は1年以上うつ病で休職したことがあります。質問者さんのお立場と少々異なりますが、そのときのことをご参考まで。もし社会復帰するにあたって段階的にリハビリをする場合、例えば一日2時間だけ働くとか週に2日だけ出勤するというケースでは、傷病手当金はどうなるのかという質問を直接、社会保険労務士にしたことがあります。
このようなケースは健康保険法には明記されていないようですが、過去の実例などからすれば、判断のポイントとなるのは次のような事柄だろうとのことでした。
1)医師から労務不能という診断書が出ているならば、支給を検討することも可能。健保組合次第。
2)時短により小額の収入がある場合には、その金額を控除した差額を傷病手当金として払うことも可能。
3)労務不能というのは、一義的には休む前の仕事ができるかどうかという判断なので、ごく簡便な作業をすることを排除しているのではない。
労務不能かどうかの認定は健康保険組合が行います。ですので、お差し支えなければ元のお勤め先の健保組合に相談なさることをお勧めします。生活を支えるアルバイトや、療養のためのボランティア活動であることを強調なさった上での相談であれば、組合も即座に断るようなことはないと思いますよ。
この4月の法改正については#1さんの仰るとおり、任意継続にしてから、その後で怪我や病気をしても(新規の事由では)、もはや傷病手当金はもらえないということです。退職時あるいは3月31日までに傷病手当金の支給が始まっているのであれば、それを打ち切りはしませんからご安心ください。
また、現在、日常生活にも差し障るほどであれば、障害者手帳を得て年金を受けることも考えられますので、お住まいの地の保健所や市役所に相談なさってください。どうぞお大事に。
ありがとうございます。
早速近くの役場に相談にいき、年金のことも詳しく聞きました。
傷病手当金を次回申請する時にきちんと‘生活を支えるアルバイトや、療養のためのボランティア活動であること‘を強調したいと思います。
No.1
- 回答日時:
平成19年4月以降、健康保険の任意継続被保険者は傷病手当金を受給することができなくなりました。
但し、「資格喪失後の継続給付」というしくみがあり、これに該当していれば、資格喪失後も傷病手当金を受給することができます(任意継続をするかしないかにかかわらず)。
なお、この傷病手当金は、任意継続をする前の「本来の正式の健康保険」から支給される、とお考え下さい(原則です)。
資格喪失後の継続給付の根拠は、健康保険法第102条です。
これは、「資格喪失日(退職日の翌日)の前日(退職日当日)までの間に引き続き1年以上の被保険者期間があった者で、その資格喪失の際に傷病手当金を受けている者(ないし、未受給であっても連続3日間の待期が完成している場合を含む)は、継続して、同一の保険者から給付を受けることができる」というものです。
これに該当する場合(= 過去の被保険者期間が1年以上であり、それを満たして退職したとき)には、退職後に任意継続被保険者になっていても、傷病手当金を受給し続けられます。
但し、傷病手当金の支給は「被保険者として受けられるはずであった期間(支給開始日から暦の上で数えて最大1年6か月)」内に限られ、退職前の期間も含めて1年6か月を経過すれば、支給は打ち切られます。
一方、任意継続になってから傷病手当金を受け取っていた場合には、前述したとおり、平成19年4月以降は打ち切りになります(法改正により、対象外となったため)。
なお、週1回程度のアルバイト(できるだけ半日未満)でしたら、傷病手当金の打ち切りにはなりません。ご安心下さい。
ただ、明らかに労務不能の状態が長く続くようであれば、障害年金の受給なども考慮に入れたほうがよろしいかと思います。
医師、医療ケースワーカー(医療ソーシャルワーカー)、精神保健福祉士、社会福祉士、社会保険事務所などにお尋ねになって下さいね。
くれぐれもお大事に。
ご快復をお祈り申し上げます。
1回程度のアルバイト(できるだけ半日未満)でしたら、傷病手当金の打ち切りにはなりません。ご安心下さい。
という言葉ありがとうございます。安心しました。
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