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先日ここで質問させていただいたばかりですが、趣旨が異なるので、改めて投稿させていただきました。

2006年1/1から「自己都合での休職」により、健康保険の資格喪失をしたため、任意継続としている者です。

4/10納入期限の保険料を納入し忘れて、任意継続が失効してしまいました。
それは、私が悪いと思い納得できるのですが、
私の場合4/24~「休職」が「産休」に切り替わり、再び一般被保険者の資格を得ることができます。

(この経緯は、先に質問させていただいている
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2167719 の通りです。
1/1~「休職」、4/23~「産休」、6/4出産予定です。
私の職場の慣習で「休職」の場合、社会保険の資格喪失となります。「産休」はこの限りではありません。)

1.
産休後、退職する可能性もあるのですが、その際再び任意継続被保険者となることは可能だと思われますか?

2.
保険に継続していない空白の期間(4/11~4/23)ができてしまいますが、出産手当金、出産一時金が受給できなくなる可能性がありますか?

3.
4/13に、失効に気づかず、保険(680円分)を使用して病院を受診しましたが、実際に払った200円との差額480円を支払えば、問題ないでしょうか?

特殊な事情が加わっているので、自分で判断できかねます。
ご意見をお待ちしていますm(__)m

A 回答 (2件)

> 産休後、退職する可能性もあるのですが、その際再び任意継続被保険者となることは可能だと思われますか?



任意継続するには在職中の健康保険の被保険者期間が継続2ヶ月以上必要です。
4月24日資格取得ですから少なくとも6月25日以降に退職されれば可能です。


> 保険に継続していない空白の期間(4/11~4/23)ができてしまいますが、出産手当金、出産一時金が受給できなくなる可能性がありますか?

資格取得が4月24日ですから、出産予定日が6月4日ですと、出産手当金の産前42日の始まりが4月24日となります。
受給中は被保険者であることには変わりないので出産手当金の受給は可能ではあります。
しかし、健康保険の保険者(社会保険事務所、健康保険組合)が資格取得日と出産手当金の受給の始まりが同日であることに不審をいだいた場合どのような判断をするかまでは分かりかねます。
通常、入社日と同時に産休はあり得ないことです。

健康保険の保険者がどのような判断をなさるかは分かりません。最悪不測の事態になってしまった場合は退職後早めに労働基準監督署にご相談ください。
会社が保険料を負担したくないがために退職させる行為によって、あなたは不当な損害を受けたのですから、休職中の違法な退職は取り消され、遡って保険料を支払って貰えるようになるかと思います。
その場合は任意継続も取り消され、保険料は還付されると思います。
ただし、社会保険料や健康保険の出産給付などは2年という時効がありますから、赤ちゃんが出来てとても大変でしょうが、なるべく早めに労働基準監督署に相談するようにしてください。


> 4/13に、失効に気づかず、保険(680円分)を使用して病院を受診しましたが、実際に払った200円との差額480円を支払えば、問題ないでしょうか?

病院が保険請求しても戻されますから、病院から請求があると思います。
領収証の保険分合計が680円でしたら、480円を支払うようになります。
支払った領収書とレセプト(診療報酬明細書)をくれると思います。大切保管ください。
もし、労働基準監督署に申し出て、健康保険の資格を復権できた場合は健康保険の保険者に請求できます。
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この回答へのお礼

親切なご回答、ありがとうございます。

>通常、入社日と同時に産休はあり得ないことです

その通りですよね。休職中は社会保険なしという会社の方針に従ったせいで、書類上そのような形になってしまうのですから、
丸く収めてもらえるよう、しっかり交渉します!!

お礼日時:2006/05/24 17:10

1.任意継続は強制被保険者期間が2カ月以上ないと加入することはできません。

ですので退職する時期により変わってきます。
2.任意継続は「被保険者期間」にはカウントされませんのでご注意を。また未納による資格喪失の場合の資格喪失日は今回の場合4/11だと思われますが。
10月上旬までにご出産された場合は4月に資格喪失した任意継続で給付が受けられます。ご出産は6月だとのことですから受給資格ありかと。もちろんご出産時に会社に所属しているならそちらから受給してください。

3.いいえ。最終的にはあなたに請求が来るとは思いますが「払えばいい」というものではないのです。健康保険がない状態はいけない(国民皆保険)ので国民健康保険に加入してください。国民健康保険で保険の適用を受けてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
特に3.に関して、 了解しました!

お礼日時:2006/05/24 17:17

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