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延長傷病手当金付加金の質問です。
現在傷病手当を一年六ヵ月支給を終えて延長傷病手当金付加金の支給を三ヵ月いただいていますが、今月休職期間満了して退職することになりました。健康保険組合の規定に被保険者資格喪失後の受給が受けられないとありますが、退職後に任意継続被保険者に加入した場合、延長傷病手当金付加金の給付は引き続き受けられるのでしょうか。

A 回答 (2件)

傷病手当金といったときは、健康保険法じたいの法定給付をいいます。


受け始めてから1年半でジ・エンドです。

ただ、この1年半のうちに、健康保険組合の独自給付(付加給付)として、付加金が付く所があります。
この付加金というのは、たとえば、給料の8割掛けで計算された額(一例です)と傷病手当金の額(給料の3分の2掛け)との差額を付ける‥‥などといったしくみになっています。
健康保険組合ごとにしくみが違い、この付加給付がない所ももちろんあります。

このとき、1年半経っても傷病がなおらないときはさらに延長して、給料の8割掛け(一例です)を独自給付するというしくみがある所があります。
これが延長傷病手当金付加金です。

で、この延長傷病手当金付加金。
在職しているということを支給の条件にしている健康保険組合がほとんどです。
言い替えると、退職後に任意継続被保険者になっても、本来の強制加入被保険者(要は在職が条件になってる被保険者)ではないので、当然受けられなくなります。
おそらく、質問者さんの所も、そんな感じになってると思います。

法定給付ではない(付加給付っていうのは法定給付じゃありません)ので、全国統一の答えなんぞはありません。
早い話、絶対にこれこれこうなるという回答を付けることはできないんです。
なので、しくみが健康保険組合ごとにばらばらなので、ちょっと面倒だと思っても、質問者さんが直接健康保険組合に聞いていただくしかないですよ。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。
わずかな望みでは有りますが健康保険組合に問い合わせてみます。

お礼日時:2012/05/04 13:03

初めて聞きました。


http://www.nissan-kenpo.or.jp/KYUFU_TOP/KYUFU_50 …
>法定はありません
企業健保独自の制度ですね。政府管掌健保には無い制度です。
独自制度なので各健保組合の規定通りにしかなりません。
退職後に出ない規定なら出ません。

例えば日産であれば、、、
>■平成19年4月からの変更  
  ・支給額に賞与分を反映
  ・任意継続被保険者への傷病手当金の支給廃止

と、ありますので無理です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
企業独自の仕組みみたいですので、問い合わせてみます。

お礼日時:2012/05/04 13:28

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