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私は今年の3/30から傷病手当を受給し始め、6/30に会社を退職。
7/1からは任意継続保険で傷病手当を受給しております。

この傷病手当を受給し続けた場合の話ですが、
来年の4/1から「任意継続保険による傷病手当」が廃止になると聞きました。

しかし「経過措置」として、
3/31まで傷病手当をもらっている人は、その後ももらい続けることができる、とも聞きました。

本当のところ、正解はどうなのでしょうか。

A 回答 (1件)

下記、サイトによりますと(詳細はサイト内ご覧下さい)


経過措置としては2007年3月31日現在で下記の条件を満たしている場合は4月1日以降も傷病手当金が支給されます。
傷病手当金がすでに支給されている。
傷病手当金の支給要件を満たしている (これから手続きをすればもらえる状態)となっております

参考:YOMIURI ONLINE/讀賣新聞
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060922 …
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