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今まで社会保険に加入し、厚生年金を払っていました。
今度、転職をすることになったのですが、
その事業所が国民健康保険組合に加入しているので、
自分で国民年金を納めて下さいと言われました。

社保ではなく国民健康保険組合である事でメリット、デメリットは何かありますか?

そしてまた転職をした時に社保で厚生年金という状態になった時、
私の将来の年金額はどうなるのでしょうか??

知識がないので混乱しています。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

> 社保ではなく国民健康保険組合である事でメリット、デメリットは何かありますか?



※社保とは社会保険事務の上で、健康保険と厚生年金の両方を指していいます。以下の説明は「政府管掌健康保険」で言い表します。(組合管掌(健康保険組合)も同様です。)

メリットは
あなたの加入する国民健康保険組合がどこなのか分かりませんのでどうか分かりませんが、比較的平均して保険料が安いようです。ただし、政府管掌健康保険と違い家族の保険料が生じたり、給付内容がまったく同じではないので一概に比較できないところもあります。

「国民健康保険組合」は国民健康保険を基に運営されています。
いずれの国民健康保険組合も国民健康保険より、より政府管掌健康保険に近づけた給付内容のところが多いようです。
国民健康保険法と健康保険法の法律の違いにより保険給付も違いがあります。
あなたが加入する国民健康保険組合の『国民健康保険』の給付には、「法定必須給付」、「法定任意給付」、「任意給付」の3種類があります。

・「法定必須給付」・・・・療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費の8種類。

・「法定任意給付」・・・・出産育児一時金、葬祭費、葬祭の給付の3種類。

・「任意給付」・・・・傷病手当金、出産手当金の2種類。

「法定必須給付」とは、保険者(国民健康保険組合)が必ず行わなければならない給付です。
「法定任意給付」とは、規約の定めによって行う給付ですが、特別の理由があるときは全部あるいは一部を行わないことができる給付です。
「任意給付」とは、法律の定めはないが規約の定めによって行うことができる給付です。
政府管掌健康保険は、前掲の保険給付はすべて「法定給付」となっています。
※「法定給付」とは健康保険法で決められた給付を行っていることをいいます。

デメリットは
政府管掌健康保険より保険給付の点で違いが出てくるとすればおそらく「法定任意給付」や「任意給付」でしょう。


> そしてまた転職をした時に社保で厚生年金という状態になった時、私の将来の年金額はどうなるのでしょうか??

国民年金は何も市町村で手続きをする「国民年金第1号被保険者」ばかりではありません。
厚生年金被保険者だって保険料の区別はありませんが、「国民年金第2号被保険者」でもあります。
このほかにサラリーマンの妻が加入する「国民年金第3号被保険者」があります。

ここが重要! 将来の年金を貰う際、『この3つの国民年金被保険者期間を合算して20年以上加入していること』が必要です。

これさえ満たしていれば、《老齢基礎年金》の受給資格が得られ65歳から《老齢基礎年金》は支給されます。
20歳から60歳までいずれかの国民年金に加入していれば未加入や未納もないですから、40年間加入だと満額の《老齢基礎年金》が貰えることになります。


あなたが転職して厚生年金被保険者でなくなっても、その期間の徴収された保険料は将来の年金を受給する上でパーになったわけではありません。
前出の《老齢基礎年金》の受給資格さえあれば、必ず過去の厚生年金であった期間を合算して年金計算に反映されますので、《老齢厚生年金》も受給資格を得られます。
65歳になれば《老齢基礎年金》と《老齢厚生年金》の請求をすれば両方とも支給されます。
将来の年金受給は《老齢基礎年金》の受給資格が大変重要になります。《老齢厚生年金》だけ支給されることはあり得ないのです。

なお、詳しくは「年金」のカテゴリに変えてご質問ください。
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この回答へのお礼

知識のない私でも分かりやすく書いて頂き、ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/11/06 23:04

詳しく載ってます。



参考URL:http://okwave.jp/qa943419.html
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