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いつもお世話になっております。
長文になります。すみません。
このたび会社を退職することになりました。
理由は一応、会社都合ということで・・・
就業期間は今の会社で2年ほどなので、失業保険の給付が受けられると思いますが・・・
30代になり、そろそろ子供が欲しいと本気で考え始めました。思ってすぐできるものではないと思うのですが・・・
そこで、とりあえず失業保険の給付が終わったら少しのんびりしようかな。と思います。
収入は扶養には入れない(年収130万円以上)ので、国保か社保の任意継続(2年迄)かと考えております。
(まだまだ先かもしれませんが、)出産一時金と出産手当金を両方もらえるのは社保の任意継続なのですよね??私の勘違いでなければ。なんですが。
なんとか賢く生活したいと思うのですが、どのように選択して、どのような処理を行わなければいけないのかが、よくわかりません。
良いアドバイスお願いします。

(ちなみに絶対働かない!っと思っている訳ではありません。できたら子供が欲しいなぁ。という感じです。)

A 回答 (2件)

まず、任意継続被保険者に加入する場合と、国民健康保険に加入する場合の違いについて。



国民健康保険の保険料は前年の収入額により算出されます。(計算方式などは市区町村によって異なっています。)
よって、今年度の保険料は高くても、来年度もしくは再来年度は保険料が安くなる可能性が高いですね。

任意継続被保険者の保険料は退職時の「標準報酬月額」に、健康保険料率を掛け合わせて算出されます。
下記参考URLの「平成17年3月分からの厚生年金・健康保険の標準報酬月額・保険料額表」を参考にしてください。

任意継続被保険者であれば、出産手当金はもちろんのことながら、病気や怪我で就職できないときも「傷病手当金」が支給されます。(国民健康保険にはこの二つはありません。)

ただし、妊娠が再来年の3月くらいに出産したとして、出産手当金を満額受給(98日間)した場合、任意継続被保険者を2年間加入し、支払った保険料と出産手当金の受給額はそんなにかわりません。

例を政府管掌健康保険の任意継続被保険者として計算しますね。
標準報酬月額が24万円として

保険料 月額19,680円×24ヶ月=472,320円
出産手当金 日額4,800円×98日=470,400円

そんなにかわらないですよね?
であれば、もらってももらわなくても同じなんです。
ただし、加入されているのが健康保険組合である場合は、健康保険組合独自で「付加給付」というものがありますので、もう少し多くなる可能性もあります。

また、出産手当金は健康保険の資格喪失後6ヶ月以内の出産の場合も受給できますので、任意継続している最中に妊娠し、出産日まで6ヵ月以内になったら任意継続を保険料を払わないで資格喪失し、出産後に出産手当金を受給するという方法もありますので、申し添えておきます。

どちらにしても、今後のあなたの状況によって大きく変わってきますので、いちおう任意継続をしておいても良いでしょう。
どっちにしても日額3,612円以上の失業給付を受給している間は、扶養になれませんから。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。
なかなかこの手のことって難しいですね。
ひとまず、任継継続の手続きをとることにしました。
ありがとうございました。m(_ _)m

お礼日時:2005/06/21 15:15

一般的には、国保より社保の任意継続の方が有利なようですね。


従って、任意継続が可能な限り、任意継続しているケースが多いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

そうですね。任意継続にしてみようと思います。ありがとうございました。m(_ _)m

お礼日時:2005/06/21 15:13

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