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こんにちは。
出産手当金と任意継続、標準報酬について教えてください。
私は4月22日で2年間勤めた派遣の仕事を契約満了で退職します。
その仕事は育休の方の代替だったので恐らく延長はないと思います。
そういったところ、私の妊娠が判明しました。
退職時には3ヶ月後半になり、
契約終了とともに健保の資格を喪失すると
出産時には喪失後6ヶ月を越してしまい、出産手当金はもらえなくなります。
出産前6ヶ月まで任意継続をすれば支給要件に当てはまると思いますが、
派遣労働者の「はけんけんぽ」独自の制度があり、
私の標準報酬は著しく低く押さえられてしまいそうなのです。
それは「特例期間」というもので、
任意継続した2ヶ月間は事業主分の保険料の一部を軽減して、
最高8700円に引き下げてもらえる分、
標準報酬月額を最高150000円に引き下げるというものです。
http://www.haken-kenpo.com/guide/case10_1.html
私の場合任意継続は1、2ヶ月だけすれば出産手当金の支給要件を満たすと思いますが、
その一ヶ月で現在の標準報酬の3分の2(現在は26万円)になってしまうのかと思うと何か釈然としません。
かといって任意継続をしなければ支給されないし...
この理解で間違っていないでしょうか?
また、よい解決策などありましたらご教授お願いいたします。

A 回答 (2件)

赤ちゃん、楽しみですね。


おめでとうございます。

さて、私は専門家ではないので素人意見なのですが,
派遣先が変わっても派遣元が同じであれば健康保険の加入先は変更しませんよね。
ですから、現在の派遣先終了後1ヶ月以内に他の派遣先を紹介してもらい、就業されれば被保険者となれます(1ヶ月以上の契約であればOK)。
ただ、新しい職場で妊娠を隠してお仕事されるのは体にかなり負担がかかると思うので、それを考えれば健康な赤ちゃんをご出産されることと引き換えにされると思い、任意継続されることをご決断される方が良いのかも知れませんが・・・。
現在は、つわり等大丈夫ですか?
健康な赤ちゃんを出産できるのであれば、少々のお金は今は我慢されても、後々損には感じないかも知れません。
確かに、惜しいですが・・・
でも、赤ちゃんはこれからの一生があります。もし今ご無理なさって、今後違うお金がかかるという心配もあると思いますので。
出産手当金は、退職後の要件(6ヶ月以内に出産)を満たさなければ、任意継続しなければもらえないです。

ご安産お祈りしております。
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派遣労働者の制度は分かりませんが、回答しても宜しいでしょうか?



妊娠を隠して契約延長は出来ないのでしょうか?
そして時期がきたら、妊娠を理由に契約解除してもらえば、問題ないように思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今回の契約満了は私の妊娠が原因なのではなく、
前任者の復帰によるものです。
同じ職場であと1,2ヶ月雇用してもらえればそれ以上いいことはないのですが。。。

お礼日時:2005/04/02 16:36

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