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傷病手当金について


入社して1日しか働けずに今月で解雇になります。
2ヶ月です。診断書は、3ヶ月療養なんですが、
任意継続は出来るのでしょうか?詳しい方がいましたら
宜しく御願い致します。このままではキツくて辛いです。

A 回答 (3件)

任意継続で傷病手当金が受給できたのはずいぶん前の話で、今は不可です。


今受給中なら、会社を拝み倒して、会社負担分の保険料を自費で払ってでも、休職扱いで籍を残してもらった方が有利です。
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任意継続被保険者になるのは2ヶ月以上の加入で可能です。


それと傷病手当金の受給は別の話です。

事業所や保険者が変わっても1年以上切れ目なく健康保険に入っていれば(任意継続除く)退職後の受給が可能ですが、国保や家族の扶養の期間があればできません。
在職期間までの受給となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ネットで記載されているのとは、チョット違ったりするので、健保に直接聞いてみますね。
ありがとうございました(*・ω・)*_ _)ペコリ

お礼日時:2019/10/17 08:36

傷病手当金は任意継続しないと退職後の受給ができない訳ではありませんが、退職時に継続して切れ目なく1年以上健康保険の被保険者でなければ退職後の受給はできません。


その点は如何でしょうか?
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この回答へのお礼

有難うございます!いちょう調べたら2ヶ月在籍していたら、大丈夫だと記載されていたので、どっちなのかなぁ?と思いまして。
1年はいないです。2ヶ月で解雇です…

お礼日時:2019/10/17 08:09

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