重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

4月より会社を休職し10月に退職しました。
4~8月までは精神科に通院、「適応障害」と診断され傷病手当金を受給しました。
8月の終わりごろに皮膚に潰瘍が発生(因果関係不明)したため継続して休職し、
9月以降は「皮膚潰瘍」の病名で傷病手当金を受給しました。

潰瘍についてはつい先日完治したのですが、現在精神科に通院しており「抑うつ症」
と診断されています。
潰瘍の治療中(9~12月)には精神科には通院していませんでした。
現在、以下の点が心配になっています。

1.退職時の段階では別の病気で傷病手当を受給していた
2.「適応障害」と「抑うつ症」は私自身としては同症状だが病名が別

この状態で傷病手当を受給できるのかどうかお教えください。

A 回答 (2件)

>今現在は任意継続で保険に入っています。


>任意継続であれば退職後の発病でも傷病手当金の受給対象となるのでしょうか。

任意継続被保険者と言う制度は、在職時と同様の給付を受給できるという制度です。
在職時と同様の給付には、もちろん傷病手当金も含まれています。
ですので、任意継続中の傷病により、労務不能となった場合においては、傷病手当金が支給されることとされています。

>私自身は退職時に掛かっていた疾病でなければいけないのでは?と思っておりましたので。

これは任意継続被保険者を行わない場合の基準です。

健康保険法から抜粋してみますね。

第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

となっていますので、被保険者でなくなった者は退職時に受けていた傷病手当金を継続して受給できると言う条文です。
ここでは、「被保険者でなくなった者」を対象にしています。
しかしながら、

第3条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。

と、任意継続被保険者も被保険者と定義されていますので、

第99条 被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をいう。第102条において同じ。)の100分の60に相当する金額を支給する。

といったように、被保険者に対しては傷病手当金が支給されるように定義されています。
ですので、ちゃんと傷病手当金は支給されますので、ご安心ください。

ただし、

第99条の2 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

とされていますので、「支給を始めた日」が適応障害にて傷病手当金を受給し始めた日になるのか、抑うつ症にて最初から傷病手当金を支給するのかの判断は、この場ではなんとも言えません。あくまでも保険者が判断いたしますので。

前述のとおり、傷病手当金の満了期間は1年6ヶ月となっていますので、傷病手当金の起算日によってこれから受給できる期間が変わってきます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なご解説本当にありがとうございます。
皮膚潰瘍が治ったため職探しをしようかと思っていた矢先に抑うつ症が出てきて、
今後の生活に非常に不安になっていました。
先日社会保険事務所に詳細を尋ねに伺ったのですが、高圧的な態度でほとんど
相手にされず用紙のみを渡されていたため、更に不安が募っていました。

おかげさまで制度が理解できましたので安心して治療に専念出来ます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/12/14 12:27

今現在の健康保険は、在職中の健康保険の任意継続ですか?



そうでない場合は、退職時に受給していた傷病手当金の病名(皮膚潰瘍)と異なっていますので、傷病手当金が継続しているとは言えず、請求しても支給されません。

なお、在職中の健康保険の任意継続をしているのであれば、「適応障害」と「抑うつ症」の継続性がどうなのかについては、請求して保険者の判断によりますので、なんとも言えない部分ではありますが、一応は受給できます。(「抑うつ症」で初回とするか、前回の「適応障害」からの継続とするかの判断は難しいですね。この場ではちょっとお答えいたしかねます。)

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

今現在は任意継続で保険に入っています。
確認させていただきたいのですが、任意継続であれば退職後の発病でも傷病手当金の受給対象となるのでしょうか。
私自身は退職時に掛かっていた疾病でなければいけないのでは?と思っておりましたので。

補足日時:2004/12/14 02:14
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!