約6年間派遣社員として勤務した会社を3月31にて契約満了で退職しました。1月の半ばからうつ病として欠勤し傷病手当金をもらいながらの退職です。
一月から一年半の間傷病手当金が支給されると思っていたのですが、平成15年の10月にパニック障害として2週間傷病手当金をもらっていた為、今回平成17年の4月で支給期間が満了すると通知がきました。
パニック障害とうつ病は違う病気であること、通っていた病院が違うことなどを保険組合に連絡して訴えたところ、「再調査をするので時間をください。両方の医師に確認したりしますが、いいですか?」との回答がありました。関連性の病名での支給は受けることができないと通知にも書いてありましたが、明らかに症状も違います。今後どのような調査がなされ、どのくらい時間がかかるのかご存知の方がいらっしゃったら教えてください。社会的に大々的に知られることも嫌ですし、お金がないのも本当に困ります。
また、お給料は約20万円ほどでしたが、任意継続手続きをとるのと国民健康保険に加入するのとではどちらがより自分の為になるのでしょうか?
精神的にも安心できず症状が行ったり来たりしています。どうかよろしくお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>区役所等でお世話になった場合もそういう履歴は残ってしまうものでしょうか?
診断書を提出しますので公費負担中は残ります。(ちなみに1年が公費負担の期限なのでそのつど更新しなければだめです)
ですから履歴のように永続的に残るものでは無いと思います。(離婚歴すら住民票を移動すれば消えてしまうらしいですから)
また、個人情報なので基本的に外に出ることは無いと思います。
>隠しても仕方ないとは思いますが、
私なりのアドバイスを、私はうつで自殺を図るくらい大変な時期もありました。が、周りには病気を隠すどころかむしろ明るく「うつで仕事クビになって大変なんだよ~♪」とあっけらかんと言ってるくらいです。
この方が隠して重々しく言うよりもずっと相手も楽なようですし必要以上の気遣いも無くてこっちも楽です。
ですから必要以上に悩むよりも療養するんだと腹をくくってしまったほうがずっと楽です。なので療養ライフを満喫したほうがいいと思いますよ。時間が有り余ってる分イロイロな勉強とか出来ますしw。
ほんとにそうですね。。。私はちょっと気分が良かったとき焦ってたので、仕事の面接(アルバイトですが)に行ったのですが、その前後から急にまた死にたいくらい気分が落ち込んでしまって、「あぁ、まだだめだ」とまたさらに落ち込みました。
教えてくださったとおり、私も療養するんだと腹をくくり、この期間めいっぱい好きなことだけ考えて過ごすようにしよう!!勉強、いいですね。もっと元気になったらYOGAもやりたい。
保険のことももちろんですが、精神的にかなり楽になりました。本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
ちょっと補足説明を。
精神保健法第32条の治療費の公費負担は本来3割負担を0.5%の負担ですむようにしてくれるものです。ですが住んでいる区や市で残り0.5%の負担をしてくれる、その場合はタダになります。
なので役所で「医療費の免除があると聞いたのですが?」と聞いてくださればまた違う免除が受けられるかもしれないので手間でも役所に赴いて相談すると得すると思います。
また何か質問がありましたら気兼ねなくお聞き下さい。
甘えついでにもう一つ教えてください。
もう傷病手当金をもらってる限り、何かで調べようと思えば、私が「うつ病」であるという事実はわかってしまうと思いますが、区役所等でお世話になった場合もそういう履歴は残ってしまうものでしょうか?
隠しても仕方ないとは思いますが、37歳独身無職でこれ以上また条件が不利になると一生独身かもという不安もあって。。。ダメですね、今は考えることがすべて後ろ向きです。
ご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
雇用保険の受給時期延長手続きは職安で出来ます。
手続きの仕方もそこで受けて下さい。元々雇用保険(失業保険)は就労が可能な者が受け取るものなので病気療養者は受け取ることが出来ません。その代わりにあるのが傷病手当て金なので退職後も傷病手当て金の受給者は国保、健保関係なく延長手続きをしなければ傷病手当て金と雇用保険の二重請求になってしまいます。
今は療養が大切な時期かと思います。無理して雇用保険などを貰わず、疾病者にもこういった保障制度があるのでそれを活用して病気治療に専念しましょう、お互いに(^^)
雇用保険の延長手続きについての件、とてもよくわかりました。ご丁寧に回答くださり本当に感謝しています。同じように療養中であるにも関わらず、煩わせてしまってごめんなさい。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>任意継続手続きをとるのと国民健康保険に加入するのとでは
質問者さんは1年以上被保険者である上、就労中に傷病手当て金の受給を受けているので、2004年改訂版健康保険法第104条に該当するので任意継続をしなくても傷病手当て金を受給することが出来ます。
http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s4
またこの場合、国保に加入することで精神保健法第32条の治療費の公費負担を受けれると思いますのでお住まいの区、市役所の社会福祉課などの名前で窓口がありますので相談してみてください。これによって医療費負担が免除(タダ)になりますので。実際私もこのおかげで助かっていますので(^^)
より詳しくお知りになりたければネット、もしくは役所などで社会労務士さんの無料相談がありますのでそちらで相談なさるとより良い知恵を頂けるかと思います。
>支給期間が満了
これに関しては健康保険組合の所在地の社会保険事務局に相談すると良いかと思います。
http://phonebook.yahoo.co.jp/
で○○社会保険事務局(○○の中には健康保険組合の所在地を、例えば東京など)と検索していただければ電話番号が解りますので。(過去質より)
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1271835
病気の上、この様なやり取りは辛いかもしれませんが無理はしないで下さい。
経済的な不安が無くなればかなり違うかと思いますので私の回答で不安がぬぐえれば幸いです。
蛇足ですがもし傷病手当て金が支給期間が満了で受給できなかったとしても年金を納めていれば障害者年金を受け取れるかと思います。(この場合国保である必要性があります。)
http://www.shougainenkin.com/
元々傷病手当金の受給期間の1年半はこれが基準になっているようなので。
「精神保健法第32条の治療費の公費負担」「障害者年金」なんて全然知りませんでした。治療費は本当にバカになりません。長期でかかることになるでしょうから。。
ご親切かつご丁寧に教えてくださってありがとうございます。社会労務士さんの無料相談をうけてみようと思います。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
『任意継続被保険者』は2年しか加入継続できませんが、今までと同じ内容で保険給付が受けられます。
傷病手当金や出産手当金など国民健康保険にはない保険給付があります。組合健保によって、法定給付の他に付加給付といって上乗せ給付がある場合もあります。
ただし、加入するのでしたら、手続きは「退職日の翌日から20以内が厳守」でそれまでにしないと加入するが出来ません。
会社が喪失届けを提出後、必要書類を保険者(健康保険組合)に提出して加入手続きをします。
保険料は事業主負担も加算して現在の2倍の保険料を納付します。
ただし、保険料には上限がありますので、安くなる場合もあります。
『国民健康保険』の保険料は、前年の所得から算出されます。在職時の前年の収入で算出された保険料の負担は痛いかもしれません。
保険料につきましては市町村役場で教えてくれます。
申し出れば保険料を支払わないですむ「減免」や保険料が安くなる「減額」または、支払を先延ばしにする「分割納付(延納)」が認められる場合もあります。
「保険給付」で選ぶなら『任意継続被保険者』、保険料の「減免、分割制度」を利用するなら、『国民健康保険』です。
他に「保険料の安さ」で選択される方もいます。
あなたの状況によりますのでどちらの制度を利用したほうが良くお考えになって選択されると良いかと思います。
再調査の件は分かりませんので他の回答者を待ってください。
とりあえず、『任意継続被保険者』の手続きをするのでしたら、20日というタイムリミットがありますので回答いたしました。悪しからず。
お大事になさってくださいね。
参考URL:http://www.haken-kenpo.com/kakusyu/ninkei.html,h …
ご丁寧な回答ありがとうございました。
また、最後の「お大事になさってくださいね」の言葉に涙がでてきました。
少しずつでも気分のいい時に、回答の内容をしっかり把握し、いろいろ比較してみようと思います。
再調査の件もいつか回答いただけると信じて待ってみます。
本当にありがとうございました。
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