プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして!パートとして3年半になります。入社半年程で人間関係の悩みから、うつ病・パニック障害となりました。何とか今まで勤めてきましたが、最近症状がひどく感じ、病院の先生に、休暇を取りたいのですが、と言いました。そして先生から、傷病手当金のことも教えていただき、安心して体を休めなさいと診断書を書いていただきました。
そして会社には翌日の8月20日(金)から1ヶ月間の休職ということで、一旦は承諾してもらいましたが、23日(月)に呼び出しがあり、まず「辞めた方がいいんじゃないの?」と言われました。休職期間が延びるのでは、という点と、その期間の保険料を会社に負担させる気か?という点を気にしての事です。その時は、治して復職するつもりの休職なので退職するつもりは無い、と伝えました。ですが、その時の私は一応メモを取っており、それが気に入らなかったのでしょう。「あなたは私の発言をメモして、どこに持って行くの?非常に不愉快です。それだって私の精神的苦痛なの」そして「原因も単なる気のせいかも知れないのよね?何で今頃。その前に自分から辞めててくれれば良かったのに」と言われました。(解雇者は出したくない会社です)
もうこの会社には復職したくないです。早く辞めてスッキリしたい。。
現時点で、自主退職をした場合でも「傷病手当金」は受けられるのでしょうか?もう会社へ出向く事、手続きはなるべく避けて通りたいので、社会保険の継続手続きだけしてもらって、「傷病手当金」の事は自分で行うというのは、可能なのでしょうか?
あと、パートで、時給制ですので、貰える金額も少ないと思いますが、継続手続きをするか、国民健康保険にした方がいいのかも、教えて頂けると助かります。

現在時給¥820・7.5時間労働・完全週休2日制

どうか、ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

#2です。



>請求期間というのは、いつからになるのでしょうか?
>私の場合は、もうその期間に当たっているのでしょうか?

すでに傷病手当金を受給できるようであれば、請求期間内と見てよいでしょう。
傷病手当金は、会社を休み給料が出ない場合に、医師が労務不能であると証明されれば支給されるものです。
また、その支給については、傷病手当金請求書の第1回目に記載されている請求期間のうち、引き続く最初の3日間の待機(有給でも会社を休んでいること)の後に4日目より支給されます。

医師が傷病手当金の受給をお勧めしていることから、
これから休むことにすれば、それは請求期間に入れても良いものと思います。

ただし、任意継続をしない場合は、退職日を含め4日以上前の日より請求期間としなければ、退職後の傷病手当金は支給されません。(退職時に傷病手当金を受給していることになりません。)

参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shoute.ht …
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この回答へのお礼

この度はありがとうございました!
現時点で、受給資格はあるのですね。
任意継続手続きをして、早く退職したいと思います。

会社から電話があり、また新たな疑問が出てしまいました・・・
ちゃんとまとめて、また改めて質問したいと思います。
その時は、またお力になって頂けると嬉しいです。

お礼日時:2004/08/25 19:27

1.今までの健康保険を任意継続しない場合。



自主退職の如何を問わず、1年以上の社会保険加入期間があり、退職時に傷病手当金を受給している状態(有給休暇などで、傷病手当金が支給調製されている場合も含む)であれば、退職後も最初に傷病手当金を受給した日より最大1年6ヵ月の期間、受給することができます。

2.今までの健康保険を任意継続した場合。

退職時に傷病手当金を受給していなくても、任意継続していれば傷病手当金を受給できます。

>もう会社へ出向く事、手続きはなるべく避けて通りたいので、社会保険の継続手続きだけしてもらって、「傷病手当金」の事は自分で行うというのは、可能なのでしょうか?

傷病手当金の請求期間が、在職時に1日でもかかっていれば、会社から「休んでいた」証明が必要になります。
退職後の請求期間については、会社の証明はまったく必要なく、自分で傷病手当金の請求をすることができます。

>継続手続きをするか、国民健康保険にした方がいいのか

まず、任意継続の保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、22,960円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。

国民健康保険料については、お住まいの市区町村に聞いてみてください。この場ではお答えできないものです。

任意継続の保険料と、国民健康保険料とを比べ、安い方を選択するのも一つの手です。
もっとも、たいていの場合は、前年の収入を元に算出される国民健康保険料よりも、退職時の標準報酬月額を元に算出される任意継続の保険料の方が安いようですが・・・。

不明な点があれば補足いたします。

この回答への補足

早速のご丁寧な回答ありがとうございます。
専門家さんということで、もうひとつお伺い致します。
>傷病手当金の請求期間が、在職時に1日でもかかっていれば、会社の証明が必要

請求期間というのは、いつからになるのでしょうか?
私の場合は、もうその期間に当たっているのでしょうか?
よろしくお願い致します。

補足日時:2004/08/25 13:18
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すみません、詳しくないので、過去に同じようなご質問をされた方のを載せておきますので、ご参考になさって下さい。



「傷病見舞金について」
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=858938& …


「退職後の傷病見舞金について」
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=958928

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=858938& …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/25 18:25

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