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2007/3/2に出産予定です。8/31に会社を退職しました。
継続して1年以上社会保険の被保険者であった為、任意継続をし出産手当金をもらう予定です。
私の加入している健康保険組合(はけんけんぽ)では、最初の2ヶ月間が特例期間として、
標準報酬月額が上限15万円に、3ヶ月以降は24万円に抑えられています。
任意継続をした場合の出産手当金は資格を失った時点での標準報酬月額を元に計算されるようですが、
このような場合最低何ヶ月任意継続を続ければ資格喪失時の標準報酬月額が24万円になるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

任意継続を喪失後の受給を考えていらっしゃるのでしょうか?


この場合出産手当金受給の基礎となる標準報酬が決まるのは退職時(任意継続終了時ではなく)なのでもう決まっています。
>継続して1年以上社会保険の被保険者であった
>私の加入している健康保険組合(はけんけんぽ)では、最初の2ヶ月間が特例期間として、標準報酬月額が上限15万円に、3ヶ月以降は24万円に抑えられています。

1年以上在職していたので標準報酬は24万だったのですよね?
任意継続時は給与がないので標準報酬の変動しようがありません。
標準報酬24万円の6割が支給されるのではないですか?

この回答への補足

健康保険組合(はけんけんぽ)に確認したところ、
退職後任意継続をした場合は、任意継続喪失時の標準報酬月額が出産手当金の基礎となるそうです。
任意継続を1ヶ月して、資格を喪失した場合標準報酬月額は15万で計算されるそうです。
任意継続は2年間継続で保険料を払わないといけないそうで、かなりの出費になってしまう為、主人の扶養に入ることにしました。
ご回答ありがとうございました。

補足日時:2006/09/12 22:18
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>このような場合最低何ヶ月任意継続を続ければ


被保険者の都合で任意継続はやめられません。保険料を云々は本来の方法じゃありません。杓子定規かもしれませんがそれをきちんとわかってください。

あなたの退職時の標準報酬月額はいくらですか?あなたの標準報酬が15万円未満ならば上限も何もありません。まずはそれを補足してください。

この回答への補足

任意継続は途中でやめてはいけないのですね。
保険料の振込みをしなければ、資格を喪失できるものだと思っていました。喪失可能でもやってはいけないことなのですね。
2年間任意継続を続けるとかなりの出費なので
任意継続を利用しての出産手当金の受給はあきらめ主人の扶養に入ることにしました。2月中に出産できればいいんですけどね。まあこれは神のみぞ知るなので・・・。赤ちゃんの誕生を楽しみに待ちたいと思います。退職時の標準報酬月額ですが30万円です。
ご回答ありがとうございました。

補足日時:2006/09/12 21:57
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