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A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
資格喪失後の継続給付の廃止は、「継続療養」だけのことであって、傷病手当金などの退職後の継続給付は今も存在しています。
健康保険法の第104条を参照しますと、
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
となっています。
ちなみに、傷病手当金は待機期間が完成していれば傷病手当金を受給できるものと解釈いたしますので、退職時に待機期間が完成していれば、退職後の傷病手当金も支給されます。
なお、待機期間については有給休暇中でも可とされておりますので、ご質問の場合は退職日の4日前からの請求とすれば、待機期間は完成され、退職時は傷病手当金を受給できる状態であったものと解釈されます。
No.9
- 回答日時:
情報が錯綜してますね。
まず大前提として健康保険の被保険者でなければなりません。
よって退職されているので、資格喪失後の継続給付も現在は廃止されていますから、退職後に任意継続被保険者になっていないのであれば受給することはできません。
もし任意継続被保険者なのであれば、文面を見る限り受給権が発生してからの退職なので受給することができます。
この場合、政府管掌であっても健保組合であっても当然受給可能です。
任意継続被保険者なのであれば、まず実際に受給権があるかどうか社会保険事務所(もしくは健保組合)に確認しましょう。
手続きについては確認を取ってからでも十分間に合います。
No.8
- 回答日時:
#3です。
補足要求も含めて・・・今後の保険はどのようにされるのでしょうか。
社会保険の「任意継続」はされないのでしょうか。退職日の翌日より20日以内であればそのまま、社会保険で引き続き治療を受けることができます。(最高2年間まで)
ただ、保険料負担が今までは会社と折半だったのを、全額ご自分で負担することとなります。(=ほぼ、倍額ということです。ただし、最高額は、25.500円だったと思います。)
任意継続をしたら受給できるかどうかは私の知識不足です。 国保の保険料も結構高額と聞いております。
今後の治療費、傷病手当などを考慮したうえで、社保の任意継続か、国保かなるべく早めに(20日以内)社会保険事務所にご相談されるのがよいと思います。
なんと中途半端なアドバイスですね。 すみません。
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No.7
- 回答日時:
#4です。
もし、お忘れだといけないので・・・念のため。
入院されたのでしたら、たぶん高額医療費の対象になっていると思いますので、社会保険事務所または会社の担当部署で、お尋ねの上、手続きを。
病気のための退職なら、失業保険の給付制限がないはずなので早めに支給されるとおもいます。(←不確かな昔の記憶なので確認を・・。)ハローワークへ。
No.6
- 回答日時:
まずは注意点として。
6月1日からの傷病手当金を請求されるとなると、その傷病手当金は受給することが出来なくなってしまいますので、注意してください。
これは、退職後の傷病手当金を受給する際は、1年以上の健康保険加入期間がある場合で、退職時に傷病手当金を受給しているか、受給することが出来る状態でなければなりません。
傷病手当金を受給するには、引き続く3日間の待機期間を経て4日目から支給されますので、退職後である6月1日からの請求を出しても6月4日からの支給となるわけですが、この日はすでに退職後でありますので、請求した傷病手当金は「不支給」とされてしまいます。
ですから、少なくとも退職日から4日以上前の日より傷病手当金を請求するようにしましょう。
退職時に傷病手当金を受給することが出来る状態とは、有給で給料が支給されている場合に、請求した傷病手当金が支給調整されている場合も含まれます。
ご質問から例をあげますと、
1.5月31日まで有給休暇
2.傷病手当金の請求期間の記載を5月25日から6月30日までとする。
3.上記「2」の期間について、病院で労務不能であることを傷病手当金の請求書に証明してもらう。
4.5月25日から5月31までの期間、会社に出勤してきていないことを、会社で傷病手当金の請求書に証明してもらう。
5.5月31日までの出勤簿と賃金台帳のコピーを添付して、退職前まで加入していた健康保険制度に請求する。
とすれば、退職後である6月1日から6月30日までの傷病手当金が支給されます。
また、7月1日以降からの傷病手当金を請求する際は、上記「4」と「5」の手続きは必要なくなりますので、直接健康保険に請求をするようにしましょう。
傷病手当金は最大1年6ヶ月支給されますので、この場合の満了日は来年の11月30日となります。
なお、退職後の健康保険は、国民健康保険か、今までの健康保険を任意継続するかのいずれかを選択することとなります。(傷病手当金の日額が3,612円以上の場合は社会保険の扶養とはなりませんので。)
国民健康保険料については市区町村に。任意継続した場合の健康保険料については、今現在加入の健康保険制度に直接聞いてみてください。国民年金保険料については、月額13,300円となります。
一応、任意継続被保険者について説明しておきます。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。
それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。
なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなります。
なお、任意継続を選択する場合は、前述いたしました待機期間については関係なくなりますので、6月1日からの請求でも傷病手当金は支給されます。
これは、任意継続をすることにより、退職後も今までの健康保険制度を継続して加入することになるため、「退職時=健康保険の資格喪失時」とはならないためです。
また、任意継続をした場合は傷病手当金の金額が減る場合もありますので、このあたりは注意が必要でしょう。
なぜかと言うと、傷病手当金は「標準報酬月額」と言う社会保険の一種の等級を元に算出されます。
任意継続の場合、この標準報酬月額に上限があり、この上限以上の標準報酬月額の方は、すべて上限までの標準報酬月額に引き下げられます。
そうすると、在職中に受給していた傷病手当金の金額よりも、任意継続中の傷病手当金は低い金額で受給することになります。
政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)では、この上限が28万円の等級となっていますが、健康保険組合の場合は、その健康保険組合に加入されている方全員の前年9月末の標準報酬月額の平均が上限となりますので、このあたりは在職時に加入されていた健康保険に聞いて見た方が良いでしょう。
聞いていただくポイントとしては、
1.今現在の自分の標準報酬月額と、任意継続した場合の標準報酬月額
2.任意継続した場合の保険料がいくらなのか。
3.今現在の傷病手当金の日額と、任意継続した場合の傷病手当金の日額がいくらになるのか。
というところでしょうか。
参考URL:http://www.kenpokumiai.or.jp/3/kyuuhu352taishoku …
No.5
- 回答日時:
傷病手当金は、その傷病によって退職せざるを得なくなった場合には
退職後も受け取れると思いました。
本当であれば、退職する前に手続きをするのですが、
退職後でも手続きできるかもしれません。
診断書は、病院にあるものではなく、傷病手当の申請書に記入する
のだと思いましたので、まず、社会保険庁や会社へお問い合わせ下さい。
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No.4
- 回答日時:
社会保険庁によると
傷病手当金は・・・病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される・・・とありますので、
>2ヶ月間病休をとり、給与は満額受け取りました
とおっしゃっている質問者さんのケースでは(もし政府管掌健康保険のなら) 受け取れないのではないかと思われます。
健康保険の種類によって違うかも知れないので、受給できるかどうかは前の職場の担当者にお尋ねになってみるのがいいと思いますが。
参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/hoken/ki1 …
この回答へのお礼
お礼日時:2004/06/03 22:39
回答ありがとうございます。
現在、仕事を辞め、勤続年数も少なく、退職金も出ないため、金銭的に苦しいのですが、そういった場合に何か受けられる手当ては他にないのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
はじめまして。
結論から申しますと、質問者さまの場合は、受給できないと思います。
傷病手当とは本来、病気、怪我等で会社を休み、給与が支給されなかった場合のみ(あるいは、支給された給与が傷病手当を下回るとき)、給与分の6割が社会保険より保証されるものと認識しています。
ということは、たとえ休んでも、給与の支払われる有給休暇、代休で休みを取った場合も、傷病手当は支給されません。
5月31日で退職されたのですね。
退職せずに、会社の籍はおいたまま、病気療養中なので給与は支払われない(あるいは通常の6割以下)。
この条件下であれば、支給されます。
国民健康保険については、知識がありません。申し訳ありません。
1日も早いご回復を願っております。 お大事に。
No.2
- 回答日時:
失礼しました。
訂正です。手当金の申請は、医師の証明を貰ってから元の職場に提出して、そこで給料の金額などの証明をしてから健康保険組合に書類を回すようです。
用紙の請求も、元の職場を経由した方が良いと思います。
No.1
- 回答日時:
傷病手当金を受給するには、病気のために仕事ができないという医師の証明書が必用です。
証明書は、傷病手当金の申請書と一緒に1枚の紙になっているのが普通です。
具体的には、健康保険の組合で用紙を用意していますから、それを請求してください。
辞める前の、勤めていた時の健康保険です。
用紙は健康保険組合ごとに別ですから、他の健康保険の物は使用できません。
用紙に、自分で記入をして、医師の証明の部分は当時かかっていた医師に証明して貰います。
記入をしたら、健康保険組合に提出するだけです。
現在、元の健康保険から脱退して国民健康保険に入っていると、手続きが面倒になります。
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