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派遣社員として働いて2年8ヶ月(2002年11月~現在)になります。その間、派遣元及び派遣先は変わっていません。
最初から継続して派遣先の健康保険に入り保険料を支払っていますが、2005年2月より保険組合が変わりました。
現在妊娠3ヶ月で、12月末に退職予定となっています。12月で被保険者資格を喪失することになると、現在の保険加入期間は1年に満たないことになります。
その後も任意継続をすれば、出産後には「出産育児一時金」と「出産手当金」の両方を受給することが可能でしょうか。
ちなみに加入している保険組合は「はけんけんぽ」です。ホームページで調べてはみたのですが、よくわからなくて・・・。
ご回答、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

任意継続についてですが、2007年度の保険改正で、


会社を退職して健康保険の任意継続中の人は
出産手当金の支給対象から外れたのでは?
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全然問題がないですね。



保険者が変わっただけで、その間の加入期間はまったく問題なく継続されています。

ですので、退職後6ヶ月以内の出産における出産手当金と出産育児一時金は、任意継続被保険者にならなくても受給できますよ。
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継続してとは継ぎ目なく健康保険に加入している状態なので別の健康保険でも構いません。

つまりあなたの状態なら喪失をして6ヶ月以内に出産をすれば問題なく一時金も手当金も支給されます。ただ健康保険で独自に給付する付加給付はあたりまえですが資格喪失しているともらえません。それもほしいのであれば任意継続にしてください。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20041122 …
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