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初めて質問させて頂きます。
4月から入社し働きまじめましたが、半年経った頃病気になり休職となりました。
現在は通院しながら傷病手当を支給してもらい生活しております。

しかし、会社の規則では休職は半年が上限のため、この3月末で退社する予定です。
そこで質問ですが、健康保険は任意継続にすればもう1年は傷病手当を受給できるのでしょうか?

任意継続するためには健康保険に1年以上加入していることという条件がありますが、休職中もちゃんとカウントしてもらえるのか気になっています。
当然休職中も保険料は支払っています。


宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。


そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。

>そこで質問ですが、健康保険は任意継続にすればもう1年は傷病手当を受給できるのでしょうか?

傷病手当金の継続給付は健康保険の任意継続とは関係ありません、任意継続しなくても継続給付は受給できます。
ただ退職後に無保険と言うわけには行かないので、任意継続も選択肢のうちの一つになるということです、任意継続は退職から20日以内に手続をすることになっています。
また継続給付の支給は初めて傷病手当金が適用された日から1年半の期間です。

>任意継続するためには健康保険に1年以上加入していることという条件がありますが、休職中もちゃんとカウントしてもらえるのか気になっています。

任意継続する為には退職時に2ヶ月以上の被保険者期間が必要です、1年以上の被保険者期間というのは継続給付を受ける場合は退職時に1年以上の被保険者期間が必要だと言うことです。

質問者の方は健康保険の任意継続と傷病手当金の継続給付の話をごっちゃにしていませんか?
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傷病手当金の退職後の給付や、健康保険の任意継続については他の方が回答されていますので割愛します。

お手元の保険証を確認して下さい。資格取得年月日がいつになっていますか?
平成22年4月1日以前で、今年の3月31日以降の退職なら被保険者期間は1年以上ありますので、傷病手当金の退職後の給付が受けられます。
休職期間中も被保険者期間にカウントされます。
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ごめんなさい、もう少し書き加えなければでした。



現在傷病手当を受けてるのですから,任意継続でも受けられると思いますが
会社の採用日が4月1日であるのかどうかも確かめてください。

(私は雇用保険1日足らずに失業保険もらえなかった事があります^^;)
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任意継続は在職中2ヶ月以上被保険者の資格があった方に限られます。


で、任意継続の保険の方も傷病手当は受給できます。
ただ傷病手当の支給が始まった日から1年6ヶ月を超えないもの、となっていますので
支給日から換算されてください。

現在も今の保険証で通院できているわけですよね?
ならば健康保険に加入はされてると思います。

会社の総務の方で詳しく教えてくれるはずですので、
保険料は払われているのか、あと任意継続への手続きなど聞かれてください。

任意継続への保険手続きは会社を辞められた翌日から20日以内に申請しないと
不可になりますのでご注意ください。
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