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7月いっぱいで8年間勤めた会社を妊娠の為に退職する事になってます。出産予定日が2月15日なのですがこの場合、1ヶ月ちょっとオーバーしているので出産手当金は支給されませんよね?そこで8月と9月だけ任意継続をして10月分は支払わずに資格喪失をさせたら支給されますか?9月まで支払った事になるので6ヶ月以内の出産ですよね!出産手当金受給するまで任意継続しないといけないという情報もありますがそれは退職する前の会社で1年未満の健康保険加入者の話という事でいいですか?任意継続するのに退職する会社に何か迷惑がかかる事などはないでしょうか?会社には必ず知らせないとダメでしょうか?
社会保険事務所はこういう出産手当金の貰う方法などは教えてくれそうにないのでここで質問しました!

A 回答 (3件)

>8月と9月だけ任意継続をして10月分は支払わずに資格喪失をさせたら支給されますか?9月まで支払った事になるので6ヶ月以内の出産ですよね!



退職前の社会保険加入期間が1年以上あるようなので、任意継続被保険者の資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば出産手当金が支給されます。

>出産手当金受給するまで任意継続しないといけないという情報もありますがそれは退職する前の会社で1年未満の健康保険加入者の話という事でいいですか?

それもありますが、だんなさんが社会保険に加入していて、その扶養に入る場合については、出産手当金の受給日額によって扶養に入れない場合もあります。
この場合において国民健康保険よりも任意継続の保険料の方が安かったりする場合は、任意継続被保険者を選択するほうがよいという意味合いもあります。

社会保険における扶養認定基準は、12ヶ月の収入が130万円未満であることとされているため、出産手当金の受給日額が3,612円以上(130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11)だと、出産手当金を受給している期間は扶養に入れないんです。(失業給付も同様です。)

もっとも、だんなさんが国民健康保険だったり(国民健康保険には「扶養」というものはありませんので)、国民健康保険の保険料のほうが安かったりする場合は、国民健康保険を選択するとよいでしょう。

>任意継続するのに退職する会社に何か迷惑がかかる事などはないでしょうか?

今までが会社における加入であるのに対し任意継続被保険者は個人加入となりますので、会社が間に入ってくることはありません。
ですので、会社とは切り離して考えてくださって結構ですよ。

>会社には必ず知らせないとダメでしょうか?

その必要はまったくありません。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました!
扶養認定基準の12ヶ月収入が130万円未満とありますが、これは7月いっぱいで退職するので4月から7月までの収入と計算してもいいのでしょうか?
それとも1月から7月まででしょうか?私の収入は月収18万円で、手取りとなるとまだ少ないです。
まだまだわからないことが多いですね!!

お礼日時:2005/06/02 08:29

>出産予定日が2月15日・・・1ヶ月ちょっとオーバーしているので出産手当金は支給されませんよね?


その通りです。ただ、1ヶ月ちょっとじゃなくて、半月ほどだと思いますが、どちらにせよ、6ヶ月過ぎてしまってますから駄目です。

>そこで8月と9月だけ任意継続をして10月分は支払わずに資格喪失をさせたら支給されますか?
はい、支給されます。

>出産手当金受給するまで任意継続しないといけないという情報もありますがそれは退職する前の会社で1年未満の健康保険加入者の話という事でいいですか?
その通りと思って差し支えありません。

>任意継続するのに退職する会社に何か迷惑がかかる事などはないでしょうか?
まったくありません。

>会社には必ず知らせないとダメでしょうか?
会社に知らせる必要はありません。

>社会保険事務所はこういう出産手当金の貰う方法などは教えてくれそうにないのでここで質問しました!
No1さんも言っている通り、当然の権利なんだから社会保険事務所で堂々と聞いていいんです。
万が一対応がよくなかったり、きちんと教えてくれないようだったら、しっかり名前を聞いて、社会保険事務所に出向いて、こういう名前の人が、こういう対応だったと言ってやってください。
けど、最近は社会保険庁の不祥事の関係で、社会保険事務所の対応は以前に比べて非常によくなったと聞きます。
私も、悪い対応にあたることは殆どないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。
今度、社会保険事務所に出向きもう一度確認してみたいと思います!みなさんのおかげでだいたいわかってきました。社会保険の事は知らない人が結構多いので調べるのが大変です!

お礼日時:2005/06/02 08:34

こんにちは。


多分質問者さんのおっしゃる方法で大丈夫だと思います。ですが、やはりあいまいな部分があるので、きちんと社会保険事務所に確認した方がより安心です。
大丈夫ですよ、ちゃんと教えてくれます。むねを張って質問すればいいんです。被保険者なんだから当然の権利です。
私は、どうすれば一番得か、健康保険組合の方に直接聞きました。ちゃんと教えてくれましたよ。

任意継続については、個人と、健保のやり取りになりますので、会社に迷惑がかかることはありません。

お身体お大事に。がんばってくださいね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
社会保険事務所に以前行ったときに職員の対応がよくなかったのでためらってしまってました。
当然の権利ならば胸をはって行きたいと思います。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2005/06/02 08:36

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