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家業の木工業手伝いで10万円ほど収入があります。(現在まで8年ほど続けています)
その後、家業を手伝いながら、会社に入り、会社員(政管健保、税込月収約20万円)として3年間勤めています(現在休職中)。
自営業だったためか、会社の人間関係に疲れ、うつ病で休職しました。
会社のほうで書類を作ってくれて、傷病手当金を受給して2ヶ月ほどになります(書類のほうよくわからなかったのですが、
会社に教わりながら記入しました)。
計1年6ヶ月受給できると聞いているのですが、会社を退職した場合、自営業のほうは労務復帰や額の判断の対象になるのでしょうか?
健康保険は退職後任意継続にするよう言われております。

自営業は一人なため、人間関係がほとんど無く、体調は悪くなりません。
会社勤めは、一人作業は行えるのですが、人事異動や細かい人間関係が原因で、体調が悪くなります。

家族も支えねばならず、自営業だけでは生活は厳しいです。

法律を曲げられないという事情もあると思いますが、お詳しい方ご助言のほうをお願いします。

A 回答 (2件)

傷病手当金は、条件さえ満たしていれば、


退職後も継続して受給することができます。

<条件>
 1、健康保険の被保険者であった期間が1年以上あること
 2、退職後も引き続き労務不能であること
 3、退職前に傷病手当金を受給していること
 4、健康保険を任意継続していること


自営業で報酬を得る、ということになりますと、
労務可能と判断せざるを得ません。
傷病手当金が打ち切りになる場合があります。
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 傷病手当金には一般に継続給付と呼ばれる制度があります。

1年以上、その健康保険に入っていた人は退職後も引き続き最大1年6か月まで支給されます。

 現在、すでに家業手伝いをしつつ受給中ということは、社会保険事務所は働いて収入があることを知っているはずですね。社会復帰のために軽度の労働をすること自体は傷病手当金の制度において認められています。ただし、収入があるならば当然、その分を減額されます。

 万一、まだ申告していないのであれば、早急にしてください。あとから不正を追及されたら大変なことになりますからね。お大事に。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早めに連絡を入れたいと思います。
よくわからずすみませんでした。

お礼日時:2008/07/05 12:53

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