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傷病手当金のことについて質問です。

現在、整骨院に通い院長より仕事は困難であるとの証明書を会社に提出し、休職中です。
傷病手当申請もしていますが、提出したのがたぶん5/16にしていると思います。このまま退職してしまうと傷病手当はもらえるのでしょうか?

A 回答 (3件)

あ、それから国保には普通は傷病手当金制度はありません。

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退職後に国保でも条件を満たせば傷病手当金は受給できます。


任意継続でないと受給できないことはありません。

退職後も傷病手当金を受給するには
・資格喪失前日(退職日)までに健康保険の被保険者期間が1年以上あること
・退職時に傷病手当金を受給する条件を満たしていること
・退職日に出勤していないこと
が必要です。

また、在職中の期間に対する傷病手当金は退職しても受給資格はなくなりません。
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現在の会社の健康保険組合から受給されてるのでしょうか?ですと退職される時に脱退するか任意継続するか選択を求められると思います。


任意継続されると保険料は倍になりますが傷病手当は継続で受給出来ます。
脱退すると、国民健康保険に変更しないといけないので変更してから再度国保に申請かと思います。
多分任意継続のほうが手間も少なく受給も多いのではないかと思うので一度調べられることをオススメします
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/05/17 00:46

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