夫が昨年より療養のため休職中で、傷病手当金を貰っています。
なかなか調子もよくならず、夫も会社に気兼ねして退職をするつもりのようです。
そこで質問なんですが、退職後は私の扶養家族にしても傷病手当金は貰えるのでしょうか。
手当金が夫の収入となると、私の扶養には入れないことになりますか。
(日給3600円(?)は軽く越えています。)
それが無理な場合は任意継続するしか手当金は貰えないんですよね。
私は政府管掌の社会保険で、すでに子供は私の扶養にしてあります。
また夫の社会保険加入期間は一年以上あります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご主人の場合あなたが政府管掌健康保険なので、ご主人が退職後はすぐにあなたの健康保険の扶養になるのは可能ですが、傷病手当金を受給なさるとなると受給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合受給中だけは、あなたの扶養になることは残念ながら出来ません。
ご主人の場合、おそらく傷病手当金の日額が3,612円より多いのではないかと思われます。
> 夫の社会保険加入期間は一年以上あります。
ご主人の場合は健康保険の被保険者期間が継続1年以上ありますから、国民健康保険でも継続給付が可能です。任意継続のいずれかご主人にとって有利なほうに加入されて傷病手当金の受給をされると良いです。
その選択はそれぞれの退職後の保険料額と傷病手当金の支給額を試算し比較してどちらが得であるかを決められると良いと思います。
国民健康保険は市町村役場で保険料を教えてくれます。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
「任意継続の場合の注意点」
任意継続は標準報酬月額に上限(最高限度)が決められています。
政府管掌健康保険の標準報酬月額の上限は28万円です。健康保険組合は任意継続の標準報酬月額の上限が保険者によってまちまちですのでお調べください。
ご主人がこの上限を超える標準報酬月額であれば、傷病手当金の支給額に支障が出てきますので注意が必要です。
ご主人がこの上限を超える標準報酬月額の時は、任意継続されるとすべて標準報酬月額の上限に引き下げられます。
この場合標準報酬月額が下がるので保険料が下がるのでご主人にとって有利なのですが、困ったことに任意継続中の傷病手当金はその標準報酬月額の低い日額で受給することになってしいます。現在支給されている傷病手当金の日額より下がってしまうのです。
≪例をあげていうと≫
もし仮に任意継続は標準報酬月額に上限が28万円だったとして、ご主人の標準報酬月額30万円とします。
傷病手当金の日額の計算が次のように変わってしまいます。
退職前 標準報酬月額30万円÷30日×0.6
任意継続後 上限の標準報酬月額28万円÷30日×0.6
健康保険証の保険者に下記のことをお問い合わせください。
・ご主人の現在の「標準報酬月額」と「傷病手当金の日額」
・ご主人が任意継続したときの「標準報酬月額」と「傷病手当金の日額」
・ご主人の任意継続の「保険料額」
現在と標準報酬月額が下がるようであれば、傷病手当金の日額に30日を掛けて1ヶ月の傷病手当金を出して、国民健康保険に加入した場合とそれぞれ試算して保険料とともに比較検討されると良いでしょう。
それぞれの保険料の開きが無い場合や任意継続の上限に関係ない場合は単純に保険料の安さで選択できますが、市町村によっては高い保険料もあるので傷病手当金の試算も必要になってきます。
なお、国民健康保険加入した場合は現在の傷病手当金の日額で支給されます。
「任意継続の注意点」
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
その頃まで受給しているか分かりませんが・・・
「健康保険法改正に伴う任意継続の傷病手当金について」
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060922 …
任意継続を選択されても傷病手当金が3月31日の時点で受給中であれば、経過措置がありますので4月以降も問題なく支給されますのでご安心ください。
お大事になさってくださいね。
No.2
- 回答日時:
傷病手当金は健保の扶養条件に収入として考えますので3612円以上なら一般的には扶養には入れないことになります。
ただし、あなたの健保が健保組合なら独自に規定を決めています、が・・・この辺はまあ変わらないとは思いますが、念のため相談されたらよいと思います。被保険者期間が1年以上あり、現在すでに手当金を受けていらっしゃるので、退職後は任意継続しなくても手当金は1年6ヶ月に達するまで受けられます。
保険料の額により、国保か任意継続を選ばれればよいでしょう。(国保料は役所でご確認ください。)
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