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傷病手当申請後、退職した場合。ほけんは国民健康保険に切り替えすると、傷病手当申請はできなくなりますでしょうか

A 回答 (4件)

国保に加入するのではなく、社会保険の任意継続の手続きを行って、引き続き傷病手当金の支給申請を行えば良いと思います。

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私は10年勤めてた会社脳梗塞で退社しました。

入院期間中に傷病手当の手続きしましたから、健康保険も辞めた会社の任意継続保険にはいりましたからそこから頂いてます。よく任意継続保険では傷病手当の支給出来無いとありますが、在職中に既に傷病手当もらっていたら問題ありませんから、退職後は国民健康保険には入らず、辞める時に任意継続保険に入った方が良いと思います。
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下記の後半にある


資格喪失後の継続給付について
にあるとおりです。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r …

引用~~~~~~~
資格喪失後の継続給付について
資格喪失の日の前日(退職日等)まで
★被保険者期間が継続して1年以上あり、
被保険者資格喪失日の前日に、
現に傷病手当金を受けているか、
★受けられる状態であれば、
資格喪失後も引き続き支給を
受けることができます。
~~~~~~~~~引用

申請をしているのですから、
『受けられる状態』
なのでしょうから、
申請さえとおれば、
受給できるでしょう。

お大事にして下さい。
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傷病手当ての申請前に一年保険料払っていたらあたるはずですよ。

辞めた後は、会社の記入がいらくなるはずです。1年半、もらえます。一年かけてないときは会社に勤めている間しかもらえないはずです。
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