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私は今月末で会社都合で退職する予定の40歳、既婚者です。現在病気により会社は休職しており、退職まで復職の見込みはありません。退職日以降はたぶん回復の見込みですので、また就職活動もはじめることが出来る健康状態になると思います。
A)しかし当面失業給付を受ける場合、
(1) 健康保険は任意継続をするつもりですが、失業給付は受けられますか?
(2) 国民年金は第一号被保険者で、第三号にはなれませんか?直接社会保険事務所に申請した場合、「健康保険は被扶養者ではないのに何故年金だけ?」ときかれますか?
(3) もし国民健保に加入する場合の保険料は私の場合減免措置など該当するものはあるでしょうか?
B)傷病手当金は在職中の事なので、退職して給付申請をした場合、標準報酬日額は在職中の給与のものが適用されますか?減額される事はありますか? 既に待機期間3日は過ぎています。
色々調べてみたのですが今ひとつクリアに理解できていないように思いますので、宜しくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1年以上の社会保険加入期間があることを前提としてお答えいたします。
A-1.健康保険制度と雇用保険制度はまったく別のものですから、任意継続被保険者になっていても、失業給付を受給することは可能です。
ただし、失業給付は就業できる健康状態であって、再就職する意思がある者が受給できる制度ですから、医師が労務不能であると認める限り、失業給付は受給できません。
A-2.配偶者が厚生年金加入者(社会保険加入者)であれば、国民年金の第3号被保険者になることは可能です。
ですが、国民年金の第3号被保険者の認定基準は政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険のことです。)の扶養認定基準と同様になっており、これから12ヶ月間の収入が130万円未満であることとなっていますので、失業給付や傷病手当金の受給日額が、3,612円以上である場合は第3号被保険者になれません。
(130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.111)
失業給付や傷病手当金の受給日額が3,612円未満である場合は、国民年金の種別変更届に申出書を添付することにより、第3号被保険者に認定されます。
A-3.正直なところ難しいでしょう。
国民健康保険の減免制度は市区町村により基準が異なっていますが、前年の収入額と今現在の収入額とを考慮して、減免されるかどうかを決定しているところが多いようです。
あなたの場合は、前年に収入があるでしょうし、退職後についても失業給付もしくは傷病手当金という収入があります。
そのため、保険料の減免を受けることは難しいものと思われます。
B.退職後に任意継続被保険者となった場合は、在職中の傷病手当金の受給額よりも減額される可能性があります。
これは、任意継続被保険者の標準報酬月額には上限があり、例えば政府管掌健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は28万円となっています。
在職中に28万円以上の標準報酬月額であった方は、退職後に任意継続被保険者になることにより、標準報酬月額が28万円まで引き下げられるのです。
健康保険料はもちろんのことながら、傷病手当金の算出もこの標準報酬月額を基にして算出されるため、在職中に28万円以上の標準報酬月額により算出されていた傷病手当金も、28万円の標準報酬月額より算出されるため、傷病手当金の支給額が在職時よりも減額されることがあります。
もっとも、退職後の健康保険に国民健康保険を選択した場合は、在職時の標準報酬月額を基にして算出されますので、法定給付額としては減額されることはないでしょう。
なお、この任意継続被保険者の上限は政府管掌健康保険の場合は28万円ですが、在職中の健康保険が健康保険組合である場合は、その健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に問い合わせるようにしてください。
また、在職中の健康保険が健康保険組合である場合は、健康保険組合独自で傷病手当金付加金というものを設けいている場合があります。
標準報酬日額の6割が法定給付ですが、その他にプラスアルファとして付加給付を支給してくれる健康保険組合もあります。
これは、退職後に国民健康保険を選択した場合は、退職後の傷病手当金の付加給付はなくなりますので申し添えておきます。
細かい情報をありがとうございました。任意継続にした場合の保険料が在職中より安いのはなぜかと思ったら、上限が28万円だったからですね。なるほど。そして傷病手当金も28万円を基に算出されるのですね。そうすると、私の場合国民健保の月々の保険料は任意継続の場合より高くても、傷病手当金の給付額を考えると、結局国民健保を選んだほうが、得になる計算になりました。多分任意継続にしたほうがいいのだと思っておりましたので、教えていただいて助かりました。ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
A)-(1) 失業給付は、仕事ができる状態(健康)で求職活動をしているが就職先が見つからない場合に受けられます。
入っている保険が、健保の任継だろうが、被扶養者だろうが、国保だろうが関係ありません。A)-(2) 失業給付の日額が3,611円(年額130万円)以下であって、夫に扶養されていれば第三号被保険者になれます。ただし、三号の届出の際、申立書(保険は任継をしているが年収が130万円以下で夫に扶養されている。)が必要になると思われます。
A)-(3) これについては、詳しくないので市町村の国保で確認してください。(ゴメンナサイ)
B) 在職中に病気のため休職し、会社から給与が支給されていない場合、傷病手当金は在職中の報酬(直近の標準報酬)を元に金額が計算されます。(2年以内に請求してください。)
退職後の傷病手当金も在職中の報酬が元になりますが、任継をしている場合は、任継の保険料に上限(標準報酬28万円)が、ありますので保障もこれが元になります。
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No.3
- 回答日時:
A.について
(1)受けられます。私はまだ半年経っていませんが、受けられると聞いております。
(2)できます。私はそうしました。
通常は、扶養者の厚生年金の担当者経由での申請になるかと思います。
(3)国保については知りません。
減免措置があるのですね。今度調べてみます。
No.2
- 回答日時:
(1)傷病手当て金を受給されないのなら問題ないですよ。
(傷病手当て金と失業給付金は条件上同時に受け取れないので)(2)法律的には政府管掌健康保険における扶養認定基準と国民年金の第3号被保険者の条件は同様健康保険の扶養に入っていなくても、第3号被保険者になることは可能かと思われますが現実的にそれが許可されるかどうかは解らないです<(_ _)>
(3)収入などで決まってくるので役所で相談なさった方が良いですよ。
後、質問から解釈するに傷病手当て金を受給するために任意継続されるのですか?
被保険者期間が1年以上なら資格喪失しても資格喪失前の疾病なら受給できます。
任意継続すると会社負担分も負うので収入や自治体によっては国保より高くつきますので確認された方が良いですよ。
また、傷病手当て金を退職後も受給されるときは雇用保険の受給延長手続きがございますので長期にわたるようでしたら行なっておいてください。
ちなみに資格喪失後(健康保険)に雇用保険を受給してその後同様の疾病と思われる症状に見舞われても、絶対では無いですが支給されませんから長引くようなら気をつけてください。
その他抜け間違い等は他の回答者産に補完をお願いしたく思います<(_ _)>
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