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今月10月末日付けで会社を退職し、12月3日が出産予定日の妊婦です。
質問の前に状況を記載します。

 ・現在社会保険に加入していて退職後の11日1日からは
  任意継続を予定。
  ※産前42日以後の退職となる為出産手当受給予定。
  (10/31は有給休暇取得)
   この為任意継続が必要。

出産費用に関して、出産育児一時金の事前申請を行い医療機関に直接支払いをしてもらう制度を利用しようと思っていますが、
任意継続の場合は、書類を直接社会保険事務所に提出しにいけばいいのでしょうか?
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0925.html
上記サイトから事前申請用の請求書を取得して記載をしていましたが、
事業所名称などの記載欄は空白にしていていいのでしょうか?

手続きに関しての注意事項などもありましたらよろしくお願いします。

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

以前のご回答者様と重複するようですが、回答をさせていただきます。



出産育児一時金については、任意継続であろうとなかろうと、被保険者の資格喪失後6ヶ月以内に出産すれば以前加入の健保から支給されます。
ただし、これは任意で選べますので、もし質問者様が、出産時にご主人様の扶養に入っておいでであれば、ご主人様の健康保険組合から支給を受けることも出来ます。
よく、資格喪失後6ヶ月以内の出産の場合は前の健保から貰ってくれと言われる健保様もありますが、規定では【どちらから貰ってもよい。ただし、どちらか一方からしか貰えない】ということになっています。
各健保組合も、出来るだけお金を払いたくないので上記のようなことを言われるのだと思いますが、要件さえ満たしていればどちらから貰ってもよいものなので、質問者様がご判断されるとよいかと思います。

たいへん蛇足なのですが、出産育児一時金には「付加給付」というものが付くことがあります。原則35万円の給付にプラスして、各健保によって3万円なり、5万円なり、多いところでは15~20万の付加給付がある健保もあります(勿論ないところもあります)。
ただし、これらの付加給付は「資格喪失後の給付、または任意継続被保険者」には概ねつかないものです。
もし、質問者様のご主人様が組合健保に加入されていらっしゃるようでしたら、そちらの出産育児一時金の付加給付の有無を確認されて、給付内容がよいようでしたら、退職後速やかにご主人様の扶養に入られて、そちらで一時金の申請をされるとよいのではと思いました。

出産育児一時金の事前申請は、健保によっては行っていなかったりするため、こちらがどうしても最優先という場合には、現在の健保様での事前申請をされた方がよいかもしれませんね。

なお、出産手当金については、継続給付の受給要件を満たしていれば、他の回答者様が言われるように任意継続をする必要はありません。
そのため、ご主人様が自営の方などで国保加入でない限りは、ご主人様の扶養に入られる方が得策かと思います。

何か少しでもご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

大変参考になるご回答ありがとうございます。

主人は社会保険に加入していますので、任意継続でなく扶養に入っても
出産手当金は受けられるという事ですね!
大変参考になります!

任意継続だと、月25000円位の保険料になるようだったので、
扶養に入れたらたすかります。

ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/22 11:48

任意継続(任意継続被保険者になること)は、継続給付の条件ではありません。


任意継続しなくても、国民健康保険だろうと被扶養者だろうと受給できます。(健康保険法104条による)

質問者さんがおっしゃるとおり、
〉●強制被保険者期間が継続して1年以上ある
●資格喪失日前日(退職日)の時点で出産手当金の受給資格がある
これだけが条件です。


政府管掌健保なら、手続きは社会保険事務所へ。

あと、退職後(資格喪失後)6ヶ月以内の出産なら、出産育児一時金は在職中に加入していた健康保険から出ます。
たとえ被扶養者でも、家族出産育児一時金にはなりません。
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この回答へのお礼

大変参考になるご回答ありがとうございます。

主人は社会保険に加入していますので、任意継続でなくても
扶養に入ってもいいという事ですね?
大変参考になります!

任意継続だと、月25000円位の保険料になるようだったので、
扶養に入れたらたすかります。

ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/22 11:43

>任意継続の場合は、書類を直接社会保険事務所に提出しにいけばいいのでしょうか?



資格喪失者の場合でも被保険者期間が1年以上あり資格喪失後6ヶ月以内の分娩である場合は以前加入していた健保組合から出産育児一時金は出ます。
ですから質問者の方の場合も社会保険事務所ではなく任意継続している健保組合になります。
もし政管健保であれば社会保険事務所になりますが。
また出産手当金に関しては継続給付の条件に該当すれば、質問者の方の言われるように支給されます。
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出産手当金ですが、現在は退職後の任意継続では貰えないようになっています。


また、出産育児一時金は旦那様の社会保険でも貰えますので旦那様の扶養に入れるようでしたら任意継続の必要は無いように思われます。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

私の場合、出産手当金は『資格喪失後継続給付』に該当するようです。
資格喪失後継続給付の条件
●強制被保険者期間が継続して1年以上ある
●資格喪失日前日(退職日)の時点で出産手当金の受給資格がある

社会保険事務所にも行き、退職日に出勤していなければ支給されると
教えていただきました。

出産手当金は国民健康保険ではもらえないそうなので、
任意継続が必要という事です。

お礼日時:2007/10/18 17:24

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