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8月にうつ病の通院をしている事を会社に隠して転職をしました。
しかし、すぐに人間関係が原因で会社に出社できなくなりました。
初めは神経性胃炎で会社に報告をしましたが限界があり、
精神科に行けと言われたと嘘をつき、
うつ病になったと会社に報告しました。
結果、10月末で退職する事となりました。
9月末からほとんど出社していないのですが、
退職手続を済ませ10月末まで欠勤となっています。
その期間をうつ病で傷病手当金で申請を行おうとしているのですが、
病院に申請書を記入してもらう際に、入社前から通院しているため、
発病日が入社前の日付となってしまうといわれてしまいました。
この場合でも、傷病手当金の申請の承認はおりるのでしょうか?

A 回答 (2件)

在職中の病気で休んで給料が支払われない期間を請求するとなると、どうしても傷病手当金の請求書には傷病名や発病年月日、療養の給付を開始した年月日の記入欄がありますのでばれてしまいます。


http://www.fujisankei-g.co.jp/ratekenpo/top/k03_ …

◎あなたは10月末で退職ですから、8月1日に今の会社に入社していれば、健康保険の被保険者期間がぎりぎり2ヶ月なので退職後の健康保険は任意継続をすることは可能です。その場合退職日の翌日から傷病手当金を請求することができます。
※傷病手当金の事業主の証明は不要
当然、会社に隠し通すため在職中の休んだ期間の傷病手当金請求はしません。
また、健康保険法改正が来年4月にあっても、今でしたら任意継続しても受給は継続されます。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060922 …

◎8月2日以降の入社であれば、会社が許せば任意継続できるように退職日を伸ばして貰うことです。数日間伸ばしても会社はあなたの11月分の保険料の納付義務は発生することはありません。
そうすれば任意継続は加入できますし、退職後の傷病手当金も受給も可能になります

◎上記のいずれも駄目な場合は残念ですが、在職中だけ傷病手当金を請求するしか手立てはありません。


退職後、健康保険は「家族の健康保険の扶養」、「国民健康保険」、「任意継続」と3つありますが、あなたは当然「任意継続」を選択しなければ、傷病手当金の受給はできません。

任意継続とは
加入には在職中健康保険が継続2ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
退職後も在職中と同じように保険給付が受けられます。
在職中と違い、保険料は事業主分の含め全額負担するようになります。現在の保険料の2倍とお考えください。
退職後20日以内に加入手続きをしなければ、任意継続することができません。
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …


任意継続されますと、傷病手当金は退職の翌日から最長1年6ヶ月受給できます。うつをしっかり治してからお仕事を探すと良いと思います。
お大事になさってくださいね。
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>発病日が入社前の日付となってしまうといわれてしまいました。


発病が入社前であっても、就労不能になったのが就職後であれば傷病手当金は下りますが、、、、医師の診断書で入社前から就労困難とのことであれば、難しいですね。

あと、会社に隠していたのは当然ばれるので、、、、会社が休職ではなく即時解雇に切り替える可能性が無いとはいえません。その場合ご質問だと8月に勤務してから日が浅いので、健康保険の資格喪失により、傷病手当金の受給も停止します。ただ任意継続すればこの問題は解決すると思われますけど、、、、資格喪失まで2ヶ月の加入期間を確保できなければ任意継続も出来ません。
つまりそういうところでちょっと不安要素があります。
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