No.1
- 回答日時:
とりあえず会社の人事や労務といった健康保険の手続きを扱う部署に聞いてください。
基本的には退職時に任意継続についての説明がされると思います。まあ適当に説明するところは結構あるとは思いますが。任意継続の手続きは喪失日から20日以内にしなければならないので退職を決めた時点で早めに申請書類はお手元に持っておいた方がよろしいかと。
実際には任意継続は会社は通しませんのでご自身が所属している健康保険の保険者に問い合わせてみるのもいいかもしれません。
No.3
- 回答日時:
私自身も昨年の今頃任意継続の手続を行いました。
本人がお住まいを管轄する社会保険事務所で退職後20日以内に申請しなければなりません。(期日厳守)
認印が必要です。
申請後、約2週間後に保険証が自宅に郵送で届きました。
アドバイスありがとうございました
そうですか、新しい保険証を受け取るんですね
私は愛知県に住んでいますが、会社の本社が群馬にあります。会社の保険事務所は群馬になっています。こういった場合も自分の住む管轄内で手続きすればいいのでしょうか?質問の質問になってしまってすみません
No.4
- 回答日時:
ひょっとして、任意継続を2ヶ月間して1年以上の社会保険加入期間としたうえで、任意継続を資格喪失し、4月の出産における出産育児一時金と出産手当金を受給しようとしていますか?
残念ながら、社会保険の資格喪失後6ヶ月以内の出産の場合における出産手当金や出産育児一時金を受給する場合の「社会保険の資格期間」は、強制適用における1年以上であることが条件となっています。
そのため、任意継続被保険者となった2ヶ月間については、「社会保険の加入期間」として算入されません。
つまり、会社に勤務しているときの社会保険の加入期間が1年以上必要なんです。
任意継続被保険者であった期間は、考慮に入りません。
ですので、出産手当金や出産育児一時金を受給したい場合は、出産し終わってから56日経過する日までは任意継続被保険者であることが必要です。
任意継続被保険者の手続きは、退職日より20日以内に、保険者(保険証に記載されています。)に対して届け出ることが必要です。
任意継続被保険者の届出を提出することにより、新しい保険証が発行されますので、今まで使用していた保険証は、会社に返納するようにしてください。
また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、出産手当金や失業給付を受給し終わってから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入するか、だんなさんの社会保険の扶養になることとなります。
なお、任意継続中の国民年金は基本的に第1号被保険者となり、国民年金保険料(月額13,300円)を支払う必要があります。
ただし、出産手当金や失業給付の受給金額によっては、保険料が免除となる第3号被保険者となることも可能です。
この回答への補足
何度もすみません。
再度読んで理解しました
出産手当金や出産育児一時金を受給したい場合は1年以上今の会社に勤務してかつ出産後56日の任意継続が必要ということですね?
ご回答ありがとうございました
出産手当金を受給したいがために任意継続を希望しています。
すみませんが、混乱しています
出産手当金を受給するには以下2つのオプションがあると考えてよいでしょうか?
1)1年以上同じ会社に勤務する(強制適用) 2月5日以降に退職する。その後は国民保険に加入してもいい
2)12月に退職するとなれば、1月より出産してから56日間は任意継続被保険者であることが必要
お時間のあるときご回答願います
すみません
No.6
- 回答日時:
#4です。
>1)1年以上同じ会社に勤務する(強制適用) 2月5日以降に退職する。その後は国民保険に加入してもいい
>2)12月に退職するとなれば、1月より出産してから56日間は任意継続被保険者であることが必要
このあたりは、健康保険法に記載されています。
以下、健康保険法より抜粋。
第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
となっています。要約しますと、任意継続被保険者である期間を含めずに、1年以上の社会保険加入者である場合は、退職後6ヶ月以内の出産のときは、出産手当金を受給できますよという意味合いです。
>出産手当金や出産育児一時金を受給したい場合は1年以上今の会社に勤務してかつ出産後56日の任意継続が必要ということですね?
というわけではありません。
任意継続被保険者と言う制度は、在職時の健康保険と同様の給付を受給できるという制度です。
また、出産手当金は出産日または出産予定日を含め42日前(多胎妊娠の場合は98日前)より、出産日後56日までが法定給付期間となっています。
ご質問の場合は、社会保険の強制適用となっている期間が1年未満ですので、この場合において退職後の出産手当金を満額受給するのであれば、出産日後56日を経過するまで、任意継続をするしかないという意味です。
わりと多くの方が、任意継続被保険者である期間を含めて1年以上の健康保険の加入期間があれば、社会保険における1年以上の加入期間と言う条件がそろうと思っていますが、実際はそうではありません。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
まだちょっとわかりずらいですよね?
例を挙げましょう。
今年の2月1日に社会保険の資格を取得したものとして、
1.来年の2月10日で退職した場合。
この場合は、1年以上の社会保険加入期間がありますので、任意継続をしなくても退職後6ヶ月以内の出産の場合は出産手当金と出産育児一時金が支給されます。
2.今年の12月31日で退職した場合。
この場合は、1年以上の社会保険加入期間がありませんので、出産手当金を受給するときは、出産日後56日を経過するまで任意継続をしなくてはなりません。
また、「2」の場合において、来年の2月分の任意継続被保険者の健康保険料を未納喪失したとしましょう。
つまり、ご質問のとおり1年の健康保険の加入期間が経過したと思い込んでしまった場合です。
この場合の出産育児一時金と出産手当金は1円も支給されません。(出産育児一時金は、出産時に加入されている健康保険制度から支給されますので、退職前の健康保険からは支給されないという意味です。)
理由としては、社会保険の強制加入期間が1年を満たしていないためです。
任意継続は強制加入ではありません。
そのため、強制加入の期間が1年未満である場合、途中で任意継続被保険者を喪失してしまうと、その喪失日以降の出産における出産手当金については、支給されるべき条件から外れてしまうんです。
・・・わからなければ補足します(^^ゞ
参考になりました。ありがとうございました。
2月5日まで仕事を続けるか、12月にやめたら出産後56日までは任意継続しなくてはいけないということですね
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 雇用保険 最近育休終了と共に派遣会社を退職したのですが、もし1か月以内に派遣会社から仕事の紹介あって働ける場合 3 2023/04/30 12:08
- 健康保険 【健康保険証の健康保険任意継続制度についての質問です】 ケース1 20代の現役世代の 4 2023/08/17 17:58
- 健康保険 現在会社員で社会保険に加入しています。会社を退職するのですが、退職月と扶養家族妻が出産を控えています 3 2022/05/19 22:23
- 健康保険 登録型派遣の健康保険について 4 2023/04/06 00:26
- 健康保険 教えてほしいです!!! 今現在正社員ではたらいており、今年4月より転職で今の職場で働いております。 1 2022/09/02 16:31
- 健康保険 会社都合退職で国民健康保険が7割免除されているのですが、去年の3月に辞めた場合、いつまで免除は続くの 1 2023/06/21 10:16
- 健康保険 国民健康保険の金額について今年の所得が低いので来年社会保険から切り替える方が良いか 7 2022/12/23 11:06
- 健康保険 退職したので健康保険を任意継続にしました。 9月に転職するのですが、 転職先の社会保険に入る場合 や 2 2023/08/22 21:47
- その他(保険) ケガで仕事ができない時の失業保険、傷病手当金について 4 2023/06/18 10:48
- 派遣社員・契約社員 派遣社員です。自己都合により先週の金曜日に派遣先を退職しました。次の仕事も紹介してくれるみたいですが 2 2022/08/29 17:24
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
休職中の社会保険料
-
延長傷病手当金付加金
-
退職後の傷病手当金について(...
-
退職後の健康保険・・・今通院...
-
社会保険の任意継続の手続き
-
当日欠勤をしないなんて無理では?
-
職場で欠勤と早退はどちらの方...
-
傷病手当金の審査について
-
傷病手当金の申請について
-
引き出した場所(ATM)
-
りそな銀行のATMで埼玉りそな銀...
-
退職後の傷病手当金はバイトで...
-
住宅ローンにて、融資実行、引...
-
今月から不動産賃貸の営業(正...
-
中退共の退職金請求書について。
-
年棒制の場合の傷病手当金
-
株主総会について
-
傷病手当金で生活しています。...
-
visaのプリペイドカードについて
-
傷病手当金、医師が投薬なしと...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
社保と国民健康保険組合の違い
-
休職中の社会保険料
-
任意継続で高額療養費はもらえ...
-
傷病手当金の不正受給は可能で...
-
退職後うつ病と診断された場合...
-
延長傷病手当金付加金
-
日雇特例被保険者の特別療養費
-
退職後の傷病手当金受給と任意...
-
高齢者雇用継続給付金と年金減額
-
健保組合が変わっても傷病手当...
-
傷病手当金と有給休暇について
-
派遣社員の出産手当金と任意継続
-
国民健康保険と健康保険の違い…...
-
傷病手当金申請における発病日
-
契約社員の傷病手当
-
傷病手当 保険加入期間1年以上...
-
傷病手当金、短期退職について
-
傷病手当金のことで質問です。 ...
-
健保⇒国保(1ヵ月)⇒健保、過去傷...
-
出産手当金(社会保険加入半年...
おすすめ情報