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任意継続中です。切迫早産の為、傷病手当金も受給中です。そこで質問です。12月10日までの支払いをせずにいた場合、12月10日で資格喪失となりますよね。次回の申請用紙を病院の先生に書いて貰うのですが、申請期間を10月13日~12月28日で書いて貰おうと思っています。(10月12日までの分は既に申請済み)
資格喪失が12月10日、となると実際支給される期間は12月10日までとなってしまうのか、それとも申請中の病気なのでとりあえず12月28日まで分は支給となって受給完了となるのかご教授下さい。
因みにその後国保に加入予定ですが、国保となってからでもその期間分の傷病手当金の申請は出来ますよね?現在国保だからもう過去の傷病手当金の申請出来ない、って事はないですよね?泣。不安になってしまって・・念の為、宜しければあわせてご回答お願い致します。

A 回答 (3件)

>10日の資格喪失日以降は対象にならなくなってしまいますか?


政府管掌健康保険(政府が運営:窓口社会保険事務所)であればそもそも付加給付がないので問題ないです。
傷病手当金自体の話ではなく、それに上乗せする給付の話です。
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この回答へのお礼

あ~良かった!!!では問題ないのですね!
有難うございましhた!!

お礼日時:2006/11/02 21:43

貴方様の健康保険が組合健保で、傷病手当金(標準報酬日額の6割)に上乗せする付加給付(傷病手当付加金)や延長給付(延長傷病手当金)制度がある場合は、資格喪失後の日については、対象になりませんので、ご注意ください。

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この回答へのお礼

え!!!怖い・・私の健保は組合の方ではなくて社会保険事務所の方です。
10日の資格喪失日以降は対象にならなくなってしまいますか?
ご回答宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/11/01 12:59

>資格喪失が12月10日、となると実際支給される期間は12月10日までとなってしまうのか、



どちらなのかはご質問者が退職前の加入期間が一年以上あったのかどうかで答えが変わります。
退職前の加入期間が1年以上(言い換えると任意継続期間を含まずに1年以上という意味)あった場合には、任意継続をやめてももらえます。
1年未満しかない場合には任意継続の資格喪失日からの分はもらえません。

>その後国保に加入予定ですが、国保となってからでもその期間分の傷病手当金の申請は出来ますよね?
先の健康保険の傷病手当金については上記の通りです。国保の加入は関係ありません。
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この回答へのお礼

退職前の加入は一年以上ありました。(5年勤務しておりました)
という事は、申請中の分であれば、途中で喪失しても続いてる分はもらえるんですね!!
良かったです!!有難うございました!!

お礼日時:2006/10/31 14:51

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