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同様の質問がなかったようなのでどなたか教えてください。
6月末で退社し、9月に出産予定です。その間は任意継続するか、国保に入るかどうかは迷っています。
もし任意継続せずに国保に入っても、手当金も一時金も両方元の健保から給付される条件は満たしていますが、退職後の一時金の付加金については給付されないとありました。付加金が10万円とかなり高額なので是非いただきたいと思っているのですが、退職してももし出産月まで任意継続で保険料を納めていれば(資格を喪失していなければ)付加金は給付されるでしょうか?(手当金が日額3600円をはるかに超える額なので受給中は夫の扶養に入れません。)

A 回答 (2件)

#1の方のおっしゃるとおりですね。



健康保険組合の付加給付は、健康保険組合の組合規約に基づいて支給されています。
そのため、任意継続した場合は付加給付が支給されないこともありえるんです。(普通は任意継続であっても付加給付は支給されますが、まれにこういった健康保険組合も存在します。)

ですので、まずは健康保険組合にご確認ください。

その上で支給されるということであれば、出産手当金を受給し終わるまで、任意継続被保険者になることをお勧めいたします。
(出産後56日経過後の次の月分の健康保険料を、期日までに納めないと自動的に資格喪失します。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
組合に直接確認します。お手数おかけしました。

お礼日時:2005/05/12 12:11

付加給付は組合の規約によるものですよね。


組合ごとに違うことを、どこの組合かも知らせずに聞いてもしょうがないと思いますが。
うちの組合はこうですよとか、一般的にはとか、
そういうのを聞いても結局自分の組合に確認しないと意味がないわけです。
ということで、
お聞きになりたいことは、法律の範囲外であり、組合ごとに決めている規約に基づくものなので、ご自分で、ご自分の組合にご確認下さい。
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この回答へのお礼

そうですか、付加金については法律外なのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/12 12:09

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