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11月1日から勤務しています。
12月6日からうつ病で休職。
1月31日に退職予定です。
傷病手当金があるというのを知りました。
退職後に申請をして休職だった期間の傷病手当金を受け取ることができるのでしょうか?
また、健康保険は任意継続した方がいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

傷病手当金は病気などで会社を休み、給料が支給されない場合において、その期間について医師が労務不能であると認めれば支給されます。



>退職後に申請をして休職だった期間の傷病手当金を受け取ることができるのでしょうか?

上記の条件を満たしていれば、もちろん受給することができます。

>健康保険は任意継続した方がいいのでしょうか?

退職後も傷病手当金を受給するのであれば、任意継続被保険者になる必要があります。
退職後の傷病手当金は、任意継続をしなくても受給することができますが、社会保険に1年以上継続して加入していた場合だけです。
ご質問の場合は、社会保険の加入期間が1年未満ですので、退職後も傷病手当金を受給するには、在職中と同様の給付を受給することができる任意継続被保険者にならなければなりません。

そのため、退職後の期間においても傷病手当金を受給する場合は、任意継続被保険者になる手続きをする必要があります。

こういった理由から、任意継続被保険者になることをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
手続きや会社への連絡を考えると滅入ってしまっていますが、
なんとか手続きをしてみたいと思います。

お礼日時:2005/01/29 21:50

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