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来年3月に出産予定の専業主婦です。
現在は、主人の社会保険の被扶養者です。
主人が来年1月に会社を辞めることになり、それ以降は国保に加入します。
国保の加入期間が1ヶ月か2ヶ月くらいの時に出産します。
加入期間が短いのですが、出産育児一時金は支給されるのでしょうか?
役所に以前、電話で聞いた所、詳しいことを教えてくれず「猶予期間が2年あるので、出産後に連絡してきてください」とめんどくさそうに言われてしまいました。
ネットなどで調べてみたら加入期間が6ヶ月以上から支給される、などと書かれていたので、私はもらえないのでしょうか?
それとも、猶予期間が2年あるので、加入期間が半年以上になった時点での請求はできるのでしょうか?
お知恵をお貸しください。

A 回答 (3件)

ご安心下さい。


ご質問の場合は、ちゃんと国民健康保険から出産育児一時金が支給されますよ(^^♪

そもそも国民健康保険による加入期間は、出産育児一時金の支給にはまったく関係ありません。

社会保険に本人として1年以上加入していた方が、退職後6ヶ月以内に出産された場合の出産育児一時金は、以前に加入していた社会保険から支給されるようになっていますが、ご質問の場合は社会保険に扶養家族として加入しており、出産時は国民健康保険に加入するわけですから、出産育児一時金のご請求先は国民健康保険しかありません。

もっとも、今現在加入している社会保険を任意継続すれば、請求先は社会保険となります。

任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料などが算出される標準報酬月額には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、28万円が上限となっていて、その健康保険料は22,960円が上限となっています。介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,500円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。(扶養家族が何人いても、金額は変わりません。)

任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。
また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。

ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。

のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入する場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は国民健康保険に加入することとなります。
ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
加入期間は、関係なく出産育児一時金をもらえるということで安心しました。
任意継続をする予定はないので国保に請求すれば良いということで…。
わかりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/07 13:46

このように、だんなさんが退職後の健康保険を、任意継続にするか、国民健康保険にするかで出産育児一時金の請求先が異なりますので、注意してくださいね。

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以下は「大抵」の場合についての記載なので、正確には市役所でお確かめください。



国民健康保険で育児出産一時金を受け取る要件として、「国民健康保険に6ヶ月加入していること」という要件を定めているところがあります。あなたのお住まいの市町村もそうなのでしょうか?

この6ヶ月についてですが、社会保険から育児出産一時金が支給されるときは、国民健康保険からは支給されないことから定められています。1年以上社会保険の被保険者だった場合は、退職後6ヶ月以内に出産すれば社会保険から育児出産一時金が支給されます。

さて、上記のパターンに当てはまらないケースは多々あると思います。1年未満で退職した。とか国民健康保険にしか加入したことなく、引っ越したため6ヶ月に満たないなど。
そういう加入6か月未満の場合にも支給されるために、

1.社会保険加入期間が一年未満だったため、社会保険から支給されない。
2.社会保険で扶養だったために支給されない。
3.引っ越してきて6ヶ月に満たない。以前も別市町村の国民健康保険だった。

などの規約があります。社会保険や国民健康保険に加入していれば、必ず育児出産一時金が受給できるように制度がなっているので、ご安心ください。
あなたの場合は、国民健康保険に支給申請することになります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
私の住む所のホームページなどには「国民健康保険に6ケ月加入していること」という要件は書かれてありませんでした。
ですが、他の区などのホームページには書かれている区があり、「もしかして、自分のところも・・・?」と不安になってしまいました。

直接、区役所に電話して聞けばよかったのですが、忙しくてできず、今日から閉庁ということで…1月4日以降にしか、問い合わせすることができないので
教えてほしいのですが、

加入期間にかかわらず、出産育児一時金は受け取れるということですよね?加入期間が1ヶ月に満たない場合1週間や2週間でも大丈夫なんでしょうか?

保険料の滞納などがなければ、申請すれば誰でももらえる、ということで良いのでしょうか?

補足日時:2005/12/29 11:11
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