
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
〉体調不良により辞めて三ヶ月以内で 元気なれば やっぱり給付制限はつきますよね?
受給期間の延長をしている間も給付制限期間は過ぎるそうです。
つまり、体調不良で受給できない間に3ヶ月過ぎればすぐに受給できるということに。
〉国保にするか 任意継続にするか メリットとデメリット違いは何でしょうか。
保険料(税)ですね。
国保は去年の所得により計算されますから。ただし、退職して所得が減った人に対する減免措置もあると思われますので(市町村による)、その辺も含めて比較してみてはいかがでしょう?
給付制限
なるほど!体調不良で受給できない間にも 加算されてみなされるんですね!安心しました!
メリット
なるほど。保険料の違いだけですか。
安心しました!!
わざわざご回答くださり 感謝申し上げます!
クリアーなりました!
No.8
- 回答日時:
No3です。
国民健康保険と任意継続のメリット等はほかのかたが既に答えられていますので、手続きについて。ご家族の協力が得られず、ご本人が窓口にいらっしゃれないのであれば、どなたかに委任状を渡し、また、委任状を渡された人の身分を証明できるものを持参の上代理人に手続きしてもらう方法もあるかと思います。(念のため地元の役所に問い合わせました)
郵送は行き違いがあると困るし、説明も必要だから私の地元では経験がないそうです。
国保に入るか、任意継続するかは、両方の保険料を比較して安いほうに入っていただくことになるかと思いますが、任意継続のほうは、既に金額がわかっていると思いますので、あとは国保の場合の保険料を見積もってもらえばよいと思います。
代理人に頼んで国保の保険料を見積もってもらい、国保のほうが保険料が安ければ、その場で加入の手続きも可能だと思います。
(但し手続きできるのは退職後ですが)
なお、健康保険は任意継続をする場合でも、国民健康保険に入る場合でも、国民年金の手続きは必要ですから、一度は本人(不可能な場合は代理人)が窓口に行く必要はあると思います。
(※なお、年金の手続きの際は青かオレンジの年金手帳をご持参くださるようお願いします。)
No.6
- 回答日時:
#4です。
補足します。>体調不良により辞めて三ヶ月以内で 元気なれば やっぱり給付制限はつきますよね?
短期間で元気になれそうなのですね。
退職した1ヶ月後の1ヶ月以内に「受給期間延長申請書」の手続きを済ませると、失業認定を受けた際は給付制限がありません。
しかし、あなたのように退職後3ヶ月で失業認定を受けられる場合は、延長の手続きが可能であるかが疑問です。
なぜなら、失業給付の「受給期間延長申請書」は退職の翌日から1年以内に受給できない人を対象にしているからです。
>国保にするか 任意継続にするか メリットとデメリット違いは何でしょうか。
#4の回答で『健康保険・任意継続の注意点』のURLをクリックされると、上部に記事「国保と任意継続…どっちがお得?」をクリックすると詳しい説明がありますので読んでください。
その他に「任意継続」のメリットは、傷病手当金を受給していったん回復されと受給が終了します。「任意継続」の資格があれば、その後も労務不能の傷病になった場合も傷病手当金を受給が可能です。その他に出産手当金の保険給付があります。在職中の保険給付が同様に受けられます。
国民健康保険には傷病手当金や出産手当金の保険給付はありません。
ただし、ご主人が政府管掌の健康保険の場合は傷病手当金の日額が3,612円以上はご主人の扶養になることが出来ません。
保険料で選択するなら、傷病手当金の受給後はご主人の社会保険の扶養は保険料が掛かりませんので扶養に入るのも良いと思います。
失業保険の給付も傷病手当金の受給中と同様の考え方で扶養を外れなくてはなりません。
あなたの年収が退職時に130万円を超えていても「社会保険の扶養」は、「所得税の扶養」と違い、1月から12月が対象期間でなく扶養認定を受ける日から、向こう1年の見込み額が130万円を超える見込みがあるかどうかで判断します。
所得税の扶養と混同されることのないようにご注意くださいね。
なお、ご主人が組合管掌の健康保険の場合は、運営上独自の扶養認定基準がありますから、保険者によっては在職中の所得や退職金まで見られたりすることがあり、扶養認定がなかなか厳しいものがあります。
参考URL:http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/taishoku-ke …
No.4
- 回答日時:
あなたは、おそらく傷病手当金を受給中の場合、その日額が3,612円以上の場合は、ご主人の健康保険の扶養になることが出来ません。
勤続4年で、被保険者期間も同様であれば、退職後も傷病手当金の受給資格がありますから、任意継続でも国民健康保険でもいずれかを選択することができます。
いずれも現在の保険料より、高い保険料ですので、保険料の安さで選択されても良いでしょう。
「任意継続」は標準報酬月額に上限があり、あなたの標準報酬月額が、その上限以上の場合は上限の標準報酬月額に変更されます。保険料と傷病手当金の日額も下がります。
あなたの標準報酬月額が上限以下であれば、保険料は現在の2倍です。
保険料につきましては保険者(健康保険組合、社会保険事務所)に確認されても良いでしょう。
また、傷病手当金の日額が3,612円以上の場合「国民年金第3号被保険者」も加入することが出来ません。受給中は市町村役場で「国民年金第1号被保険者」の加入手続きをして保険料月額13,580円を納付するようなります。
「任意継続」の場合下記のことを怠りますと、任意継続資格を失います。
・退職日の翌日から20日以内に手続きをしなくてはならない。
・保険料を納付期日まで納める。
「国民健康保険」の保険料は、あなたの前年の所得を基に算出します。
算出方法は市町村によって違いがあります。直接市町村役場へ保険料を問い合わせればすぐに教えてくれます。
『健康保険・任意継続の注意点』
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
余談ですが・・・
会社から離職票を貰っておきましょう。
ご存知かもしれませんが、病気のときは求職の申込みがハローワークで出来ません。退職した1ヶ月後に「失業給付の受給期間延長」をすると良いでしょう。
延長申請には代理人でも郵送でも可能なようです。前もって管轄のハローワークで確認されても良いでしょう。
あなたもいつかお元気になられて「就職をしてみようかしら」と、お考えになることがあるかもしれません。
通常、失業給付は退職の翌日から1年以内に受給するところを、病気などの場合は延長でき最長4年以内に受給できるようになっています。あなたが受給する頃には給付制限もないです。
『失業給付金と受給期間延長』
http://kurasi-cafe.com/kids/kids-sts.html
お大事になさってくださいね。
温かいお言葉 &わかりやすいご説明感謝申し上げます。
体調不良により辞めて三ヶ月以内で 元気なれば やっぱり給付制限はつきますよね?
国保にするか 任意継続にするか メリットとデメリット違いは何でしょうか。
おわかりになれば よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
No2さんが指摘されていましたが、任意継続の場合の健康保険料についての説明が不足しておりました。
通常の場合、会社の健康保険を任意で継続すると、健康保険料は今の倍の金額になります。
但し、会社の健康保険が政府管掌のものなら、(保険証の「保険者」が社会保険事務局や社会保険事務所)22,960円が上限になります。
(40歳未満で介護保険料を含まない場合の金額です。)
健康保険組合の場合には、規約によると思いますので確認が必要です。
国民健康保険にした場合には、傷病手当金の金額は勤めている時の健康保険料をもとに計算されると思いますが、任意継続をした場合で支払う保険料が現在支払っている金額の倍より少ない場合には、傷病手当金の減額はあるかもしれません。
退職後20日以内なら任意継続の手続きは可能です。
従ってどちらにするか決めるまで余裕があります。
今は焦らず、慌てず病気の治療に専念され、役所関係はご家族のかたにお任せされたほうが無難だと思います。
すみません 家族は誰も 役所関係手伝ってくれない諸事情がありますので・・自分でとなります。
とにかく扶養には130万を超えてるので入れないので国民健康保険になりそうですね。任意継続にするメリットってなんなんでしょうか。
ああ だんだん こんがらってきました・・
No.2
- 回答日時:
入院が長引きそうなら会社に有休なり、欠勤なりにしてもらい、療養するのが一番いいと思います。
4日以上連続して休めば、5日目から6割の休業補償をしてくれるわけですし。(傷病手当金)
任意継続はあなたが今の会社で支払ってる健康保険料の2倍です。扶養はあなたが辞めてから12月までの収入が130万円までなら0円です。
得なのは扶養でしょうが、失業給付をもらったり、退職しても今の病気が治るまでは任意継続にしておけば休業補償が継続してもらえます。まぁ、期間に限界はありますが、会社が世話をしてくれるうちはいた方が損得で言えば得じゃないでしょうか?
任意継続はたぶん月額1万5千程度です。扶養は139万超えそうなので来月は無理ですね。来年からは可能になるのでしょうか。失業給付は頂きたいですが、
会社の方に在籍した方が得って なぜでしょう(まだわからんトンチンカンでごめんなさい・・)
出来れば 再度ご説明いただけますでしょうか。
No.1
- 回答日時:
即日退職と言うことではなく、年次有給休暇を4日程度連続で消化する、という場合には、
4日目から傷病手当金を受け取れるのではないかと思います。
傷病手当金の金額が3612円以上の場合、任意継続か国民健康保険になります。(扶養には入れません。)
健康保険が政府管掌の健康保険なら傷病手当金の金額を簡易的に計算できます。
保険料に41分の20をかければ、だいたいの金額が出ます。
これを目安に、任意継続にするか、国保にするか、夫の扶養に入るかご検討ください。
まずはお体を大切に。(国保の金額は、役所の窓口でわかります。)
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