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妊娠のため、12月末で7ヶ月勤めた会社を退社し、任意継続する予定です。任意継続の金額は18,480円です。
出産予定日は来年6月中旬なので、それまで任意継続し、出産手当金をもらいたいと思っています。
(任意継続は8月までかけるつもりです)
それで、以下の2点を教えて頂けないでしょうか。

1.継続年数1年未満場合も、任意継続すれば、出産手当金の対象となるか?
2.任意継続した場合、もらえる手当はどの位になるか?

任意継続で15万近く払わなければならなく、あまり金額の差がなければ、主人の扶養に入る(そうすれば扶養手当も出るので)ことも検討したいと思っています。

お手数ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

やはり「健康保険組合」でしたか。



この健康保険組合であれば、任意継続されるほうを強くお勧めいたします。

理由として、出産手当金については、#3の方が詳しく説明されているので省略いたしますが、「出産育児一時金」は法定給付である30万円のほかに「出産育児付加金」として1児につき10万6千円支給されるようです。

また、医療機関にてかかった自己負担金(健康保険を使用した分の自己負担金)も、2万円を超えると健康保険組合から還付されますよ。(「一部負担還元金」といいます。)

かなり大きなプラスになるのではないかと思いますので、お勧めいたしますよ。

なお、国民年金の保険料につきましては、出産手当金の受給期間(出産日または出産予定日を含め42日前から出産日後56日の期間を指します。)は第3号被保険者になることはできないので、保険料を支払う必要がありますが、それ以外の期間については社会保険事務所に直接申し出ることにより、国民年金の第3号被保険者になることが可能です。

つまり、任意継続被保険者であっても事実上として収入がなくだんなさんの扶養者となりえる条件であれば保険料が免除されます。(ただし、だんなさんが厚生年金の加入者であることが条件です。)

詳細は社会保険事務所にて聞いてみるとよいでしょう。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい説明ありがとうございます。
「出産育児一時金」は30万と思い込んでおり、「出産育児付加金」については全くチェックしていませんでした。
10万6千円のプラスは大きいですね。

国民年金についても、大変勉強になりました。6月12日が予定日なので、ちょうど5月から8月の4ヶ月間の負担でOKということになりますね。

ついでに主人の健康保険(扶養になった場合)でも、出産育児付加金が出るか調べてみましたが、主人の場合は、勤めている会社の「健康保険組合」で、HPは存在せず詳しく調べることができませんでした。
しかし、今回「健康保険組合」といっても、いろいろあることがわかり、大変勉強になりました。

国民年金が少し軽減されそうなこと、また出産手当金が自分で思っていたより多いので、任意継続する方向で考えています。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/12/20 01:39

標準報酬月額 280千円


標準報酬日額 9330円
あなたが加入している健保組合では出産手当金に付加給付はないようですね。そうなると
9330*0.6*98日=548,604円
となります。(なお出産日が予定日より「延びれば」延びた日数分手当金が増えます)
一応あなたが所属している健保の資料で計算できました。ウエブにはきちんと載っているようですから今後のためにもウエブサイトはチェックしておいたほうがいいですよ。

参考URL:http://www.its-kenpo.or.jp/its/kyufu/kyufu15.htm …
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この回答へのお礼

ホームページ確認しました。ホームページの存在すら知らず、お恥ずかしい限りです。
保険料一覧表を確認し、正確な金額もわかったので、大変助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/19 18:13

>以前の質問をいろいろと読んでいて、保険料額から計算してくださっている方がいたので、記載しました。



これって、おそらく私のことだと思います。
(何度かそういった回答をしたことがございますので)

このところ仕事やプライベートが忙しく、なかなか回答できないんですが・・・

これらの回答につきましては、政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険のことで、保険証に「○○社会保険事務所」と記載されています。)の場合のみお答えをさせていただいているはずです。

ご質問のケースにつきましても計算をしてみたのですが、どうやら政府管掌健康保険ではないようです。
(標準報酬月額からは保険料が当てはまりません。)

ですので、保険料率が政府管掌健康保険とは異なる健康保険組合の保険証(保険証に「○○健康保険組合」と記載されています。)のケースではないかと思われます。

この場合は保険料からの逆算は、健康保険料率がわからないと算出できないんですよ。

ご質問のケースですと、出産手当金を受給するのであれば任意継続被保険者にならなければ、受給することはできません。

この回答への補足

丁寧なご回答ありがとうございます。
「関東ITソフトウェア健康保険組合」となっていました。政府管掌ではないのですね。知識不足で申し訳ありません。

保険料率はわからないのですが、月の手取りが平均で、265,000円(内交通費45,000円,前払退職金15,000円)です。
これで、おおよその金額が算出できるでしょうか?

ちなみに、8ヶ月間の任意継続+国民年金を計算すると約260,000円ですが、主人の扶養に入れば月21,000円手当てが付くため、数万しか差が出てこないと思われ、任意継続せずに1月から扶養に入るべきかと悩んでいます。

補足日時:2005/12/19 16:55
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>任意継続の金額は18,480円です。


保険料額がわかっても計算しようがありません・・・標準報酬がわからないと計算できません。
任継にすれば普通に資格者としてもらえます。
出産手当金は1日当たり、標準報酬日額(標準報酬月額/30日)の6割が支給されます。あなたが加入している健康保険が組合管掌ならば「付加給付」がある可能性がありますのでそのあたりは今のうちに会社の人事に問い合わせるか保険者に問い合わせてください。
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この回答へのお礼

以前の質問をいろいろと読んでいて、保険料額から計算してくださっている方がいたので、記載しました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/19 15:59

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