No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#5で回答させていただいた者です。
お礼文拝見いたしました。病気理由で休んだ記録を残すには、どうしたらよいのかご存知でしょうか?
とのことですが、傷病手当金の支給申請書に、医師の証明欄と、勤務先の証明欄がありますので、特に病気で休んだという記録を残す必要はありません。
第1回目の申請時には、勤務先で書類を提出する際、
◎タイムカード等の出勤状況のわかる証明書類
◎賃金台帳
のコピーを添えて提出することになっていますので、「休んでいて、給与の支給がなかった」ことについては、これで証明されますし、傷病を理由としたものかどうかは、医師が労務不能の証明を記載するので、こちらも証明されます。
ご参考になれば幸いです。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
現在勤め先で社会保険の事務手続きを担当している者です。
余計なお世話かもしれませんが、#3の方が説明されている「継続療養」制度については、平成15年4月から、被保険者の負担割合が3割に統一されたことに伴い、廃止されましたので、利用できません。
また、傷病手当については、連続して4日以上休んだ場合に4日目から支給されます。(3日間は待機期間です)
この手当金は「傷病により給与の支給を受けられない場合の生活保障」のような考え方に基づいておりますので、この4日間を有休等の給与の支払が受けられる形で休んでしまいますと、傷病手当金の対象になりません。
ご参考になれば幸いです。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
健康上の理由と言うことは今現在通院しているわけですよね。
その通院名で5日ほど休めばいいわけです。
そしたら傷病手当が発生しますので。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
下記に詳しく書かれているものははぶかせていただきますね。
健康上の理由でということですので
傷病手当を受けるにはその病名で5日以上やすんでください。(欠勤)
すると退職後も傷病手当を受けることができます。
また、この病名に限っては「社会保険の継続療養」が適応されます。
この制度は退職後に保険料を納める必要はありません。
ただし、1ヶ月以上「継続療養」を利用しない場合には資格を喪失します。
ほかの病気のために保険もないと心許ないので
国民保険にされることをおすすめします。
仕事を辞めて働けないことを伝えた上で減免措置など考えてもらいましょう。
仕事を辞めると国民年金などの切り替え手続きが必要なので同時にすますのが良いと思います。
それで傷病手当を受けつつ体を休めて下さいね^^
ありがとうございました
5日以上の欠勤をしても、有給休暇だと理由を問われないのですが
病休をとらないとだめなのでしょうか?
病気で休んだことを証明する方法は何が良いのでしょうか
No.2
- 回答日時:
>結論として、今の保険を継続すれば退職後でもあらたな請求が出来るということでしょうか?
ご理解いただいたとおりです。
任意継続被保険者という制度は、そもそも退職後も社会保険の有利な部分を継続して受給する権利を与えるというものですから、退職後に任意継続をしていれば傷病手当金を受給することが可能です。
No.1
- 回答日時:
傷病手当金を在職中に請求しないのであれば、退職後は傷病手当金を受給することが出来ません。
在職中から傷病手当金を有給の期間も含めて請求するのであれば、退職後も傷病手当金を受給することが出来ます。
言ってる意味がわからないですよね。
退職後の傷病手当金を受給する際は、1年以上の健康保険加入期間がある場合で、退職時に傷病手当金を受給しているか、受給することが出来る状態でなければなりません。
傷病手当金を受給するには、引き続く3日間の待機期間を経て4日目から支給されますので、退職後の期間からの請求を出しても、退職時に受給することが出来る状態とはなりません。この日はすでに退職後でありますので、請求した傷病手当金は「不支給」とされてしまいます。
ですから、少なくとも退職日から4日以上前の日より傷病手当金を請求するようにしましょう。
退職時に傷病手当金を受給することが出来る状態とは、有給で給料が支給されている場合に、請求した傷病手当金が支給調整されている場合も含まれます。
なお、退職後の健康保険は、国民健康保険か、今までの健康保険を任意継続するかのいずれかを選択することとなります。(傷病手当金の日額が3,612円以上の場合は社会保険の扶養とはなりませんので。)
国民健康保険料については市区町村に。任意継続した場合の健康保険料については、今現在加入の健康保険制度に直接聞いてみてください。国民年金保険料については、月額13,300円となります。
一応、任意継続被保険者について説明しておきます。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。
それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。
なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなります。
なお、任意継続を選択する場合は、前述いたしました待機期間については関係なくなりますので、退職後の請求でも傷病手当金は支給されます。
これは、任意継続をすることにより、退職後も今までの健康保険制度を継続して加入することになるため、「退職時=健康保険の資格喪失時」とはならないためです。
また、任意継続をした場合は傷病手当金の金額が減る場合もありますので、このあたりは注意が必要でしょう。
なぜかと言うと、傷病手当金は「標準報酬月額」と言う社会保険の一種の等級を元に算出されます。
任意継続の場合、この標準報酬月額に上限があり、この上限以上の標準報酬月額の方は、すべて上限までの標準報酬月額に引き下げられます。
そうすると、在職中に受給していた傷病手当金の金額よりも、任意継続中の傷病手当金は低い金額で受給することになります。
政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)では、この上限が28万円の等級となっていますが、健康保険組合の場合は、その健康保険組合に加入されている方全員の前年9月末の標準報酬月額の平均が上限となりますので、このあたりは在職時に加入されていた健康保険に聞いて見た方が良いでしょう。
聞いていただくポイントとしては、
1.今現在の自分の標準報酬月額と、任意継続した場合の標準報酬月額
2.任意継続した場合の保険料がいくらなのか。
3.今現在の傷病手当金の日額と、任意継続した場合の傷病手当金の日額がいくらになるのか。
というところでしょうか。
ご質問等があれば、補足いたします。
詳細にありがとうございました
何回か読み直させていただきます
結論として、今の保険を継続すれば退職後でもあらたな請求が出来るということでしょうか?
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