これ何て呼びますか

はじめまして。出産手当金についてどなたかご教授ください。

--(ここから)--
出産予定日が2006年3月20日の妊婦がいたとします。
彼女は、2005年1月31日に2年勤めていた会社を退職し、その後、任意継続被保険者になっています。
しかし、保険料を2005年10月10日に支払わなかったため、資格を喪失してしまいました。

[質問(1)]
上記のようなケースの場合、彼女に出産手当金は支給されますか?

[質問(2)]
受給される場合、いつどこに申請し、いつどこからお金が振り込ますか?

[質問(3)]
受給される場合、受給期間は扶養に入れないため、年金は国民年金に、保険は国民健康保険に切り替える必要があります。このとき、彼女が切り替える必要があるのは何月何日から何月何日の期間ですか?
--(ここまで)--

いろいろサイトで調べましたが、時系列での例をみつけられなく、全体の流れがわからないため、質問させていただきます。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは。


#1さんではありませんが私の経験から意見を申し上げます。

質問1の件ですが、法律を杓子定規に適用するなら手当金を受けることは出来ます。
しかし、実際確実にうまくいくかはわかりません。
というのも、これは逆選択に該当する可能性があるからです。
逆選択というのは、通常の「会社に入る(健康保険に入る)→病気になったら給付が受けられる」という流れにではなく「入院予定がある→傷病手当金が欲しい→会社に入ろう(保険に入ろう)」という流れです。
この場合保険者(健康保険組合なり社会保険事務所なり)の判断で、悪意の度合いなどによりたとえば療養は受けさせてあげても傷病手当金は不支給にしようなどと判断されることがあります。
これと同じことで、本来任意継続は2年加入すべきなのにみんなからそのように利用されたら立ち行かなくなる保険者もあるわけで、ある程度保険者の裁量が入り込む可能性があるのです。

実際に関東のとある社会保険事務所で、任意継続資格取得の際、「出産手当金を受けた場合滞納があっても資格喪失はさせない或いは給付を返還して初めから任意継続の届出がなかったものとするか選択してもらう」という主旨の誓約書を出させるということを聞いた事があります。
この例は、被保険者期間が1年ない人が任意継続して出産手当金受給後に滞納したらどうなるかという質問をしたときのものですのでご質問の事例とは少し違うのですが、まあ逆選択という意味では同じですよね。

いずれにせよご質問の件が単なる仮定でなく実際起こりうることなのでしたら、あらかじめ保険者にこのような場合にうっかり滞納したときどうなるかに確認しておくことをおすすめします。
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参考URLはごらんになりましたか?


そちらの回答によると、
(1)任意継続前の被保険者期間が1年以上あること
(2)任意継続被保険者資格喪失後半年以内であること
を満たせば受給できるとあります。

引用されている回答は、資格喪失の起点は任意継続資格を喪失した日でなく、その前の資格喪失日と解釈していますが、任意継続費保険資格を喪失後6ヶ月以内の出産に関しても給付を受けられます。
以下のサイトも参照ください。

参考URL:http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shusanteate …
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質問1:


1.任意継続を行った場合、任意継続の開始日=資格喪失日である。
2.資格喪失時に受給権のあるものは給付される
3.資格喪失後六ヶ月以内の出産は給付される
以上のことから2006/3/20は資格喪失後六ヶ月を過ぎており、且つ任意継続期間が1年未満であるため給付されないと考えられる。
常識的に解釈するなら”任意”で継続して”納付義務”を怠って給付してください・・・っとのは筋が通らないと思います。よって自身はありませんが給付無しで考えました。健保や社会保険庁にお問い合わせになるのが一番理解が早いと思います。

質問2:給付されるなら当時加入していた保険者です。

質問3:受給期間扶養に入れないかどうかは御主人の保険者の扶養認定基準によります。
扶養に入れない場合、年金は元々国民年金3号被保険者ですから1号被保険者への切り替えとなります。
切り替える必要があるのは扶養に入っていない期間です。出産予定日ではあらわせません。
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任意継続被保険者の資格喪失後の出産手当金の受給には、下記参考URLによると任意継続被保険者前の被保険者期間が1年以上あることが必要です。


〔1〕質問者様の場合、この条件を満たしていますので、出産手当金を受給することができます。
〔2〕請求先はお勤めの会社の保険が政管保険なら社会保険事務所、健保組合なら健保組合になります。
〔3〕扶養を外れるのは出産手当金の受給中です。
   出産予定日以前6週(出産日は6週に含みます)、出産日後8週になります。
   (手元に来年のカレンダーがありませんので・・・)
   予定日が送れた時はその分長く、早まったときはその分短くなります。
   予定日の6週前の日で扶養削除申請を出し、産後8週の受給を終了してから改めて扶養申請されるとよいと思います。 

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050815 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうざいます。
(1)に対し”受給できる”と回答いただきましたが、このサイト内で同じような質問と回答をみつけました。
質問→[No.1563013 質問:出産手当金について確認したいのですが]
URL→http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1563013
この方の場合、同じような内容ですが”受給できない”でスレッドが締め切られています。
どちらが正しいこたえなのか困っています。
回答者さまかその他の方でもかまいませんのでどなたかジャッジいただけませんか?

お礼日時:2005/09/21 15:38

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