7月末日を持って退職しました
7月中旬から2ヶ月間の療養期間の診断書を出し病気休暇を有給で取得してました
退職後の保険は任意継続です
傷病手当の支給は7月中に4日以上の休業があり待機は満足しているので無給となった8月1日以降から支給されるとのことです
ただし、支給金額は在職中に待機が完成しているから在籍中の標準月額が適用されると言う方と
在籍中に無給が無かったので任意継続の掛け金算出に使っている平均月額になると言う方と
2つの意見を聞いています
社会保険事務所でも、そのことを聞くと具体的に書類が出ないと一般論は言えないとのことです
実際は事務処理者による裁量により異なるものなのでしょうか
どなたかご存知でした教えてください
よろしくお願いいたします
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>意見が分かれているのでどれが本当か悩んでおります
なかなか難しいところですよね。
いちおう、社会保険労務士のかたが詳しく記載されたHPを貼り付けておきます。
このHPの中の【傷病手当金と退職】と言う欄をご覧ください。
>支給金額は在職中に待機が完成しているから在籍中の標準月額が適用される
任意継続後の傷病手当金は、在職中に傷病手当金の待機が完成していても、任意継続後の標準報酬月額を元に支給されます。そのため、このご意見は誤っています。
>在籍中に無給が無かったので任意継続の掛け金算出に使っている平均月額になる
在籍中に無給であろうと有給であろうと、任意継続後の傷病手当金は任意継続後の標準報酬月額が元になります。
参考URL:http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyoutea …
この回答への補足
ありがとうございます
WEB見ました
>(1)の資格喪失後の給付を受ける場合、支給額は労務不能1日につき、退職時の「標準報酬日額」の6割となります。(退職後、国民健康保険に加入した場合)
この文章からは、継続しないほうが在籍時の報酬を得られるように思えるのですが、解釈が違うのでしょうか?
たびたびお手数をおかけいたします
No.5
- 回答日時:
#2です。
>継続しないほうが在籍時の報酬を得られるように思えるのですが、解釈が違うのでしょうか?
在職時の標準報酬月額が28万円よりも多い場合はそうなります。
逆に在職時の標準報酬月額が28円以下である場合は、在職時の標準報酬月額で任意継続しますので、在職時も退職後も傷病手当金の支給日額は変わりません。
No.2
- 回答日時:
↑こちらのご質問でしょうか?
以前にお答えしたことがありましたので、よく覚えています。
#1の方の回答のとおり、任意継続の標準報酬月額には上限があります。
社会保険事務所の場合ですと28万円の等級が上限となっていますので、在職時にこれ以上の標準報酬月額であった場合は、28万円の等級まで引き下げられます。
(#1のかたは28等級と記載されていますが、これはおそらくタイプミスでしょう。良くご存知の方ですから。)
例えば、56万円の標準報酬月額であった人が、在職時から傷病手当金を受給しているとした場合、その支給日額は11,202円なのですが、任意継続後は28万円の標準報酬月額となり、その支給日額は5,598円となってしまいます。
任意継続を選択せずに、国民健康保険を選択した場合は、退職時の標準報酬月額は56万円のままですから、退職後の傷病手当金の支給日額も11,202円のままとなります。
このため、在職時の標準報酬月額によっては、任意継続をした方が、傷病手当金の金額が少なくなってしまうことがありえます。
なお、在職時から傷病手当金を受給していて、任意継続を喪失後(未納喪失の場合がありえます。)も傷病手当金を受給する場合は、任意継続を喪失したときの標準報酬月額が、傷病手当金の算出の元となり28万円のままとなり56万円の等級には戻りません。
No.1
- 回答日時:
以前、社会保険事務所に聞いた時には、下記のような回答でした。
任意継続にすると、新たに標準報酬月額の計算をするが、任意継続の場合は最高が28等級である。
在職中の等級が28等級よりも高かった場合は、等級が下がることになり、その結果、保険料負担は減額される。
傷病手当金は、この新しい等級で計算されるので、傷病手当金だけを考えると、任意継続をすると不利になることが有る。
任意継続ではなく、国保に加入すればこのようなことはない。
以上のことから、新たに標準報酬月額が計算され、それが傷病手当金の計算に使われるということでした。
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