電子書籍の厳選無料作品が豊富!

始めまして。
表題の件、社会保険事務所に聞きに行ったのですが
年金問題でごった返してさんざん待ったあげく順番が
こなかったのでここでご質問させていただきます。

自分は現在の会社に12月に入社、3月から精神疾患(会社の経営難によるパニック障害)で休職、傷病手当を受けております。
5月に復帰予定でしたが会社から「精神的にきついと思うのでまだ休んでいて」との指示で引き続き傷病手当金を受けて生活してきました。

しかし、会社の経営が好転せず7月末での破産への準備に入った模様で本日7/15での解雇通知を受けました。
会社が存命、保険料の支払いの滞りのない場合在籍中は傷病手当金
を受けられるとは思うのですが法改正が行われてからの(任意継続者4月からの廃止とか)での給付継続条件がややこしくていまいち理解できません。
現状で自分は継続給付を受けることが可能かどうか教えていただければと思います。

06/04 ~ 06/07 前職 派遣にて社会保険加入(3ヶ月)
06/08 ~ 06/11 就職活動中 国民健康保険加入(4ヶ月)
06/12 ~ 06/07 現職 社員にて会社の社会保険加入(8ヶ月)
        (この間3月12日より傷病手当を受け現在も休職中)

医者からはまだ働ける状態ではないといわれているので
不安な要素は早めに解決しておきたいと思い書かさせていただきました。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

貴方様の場合は、7月15日に会社都合退職なので、継続して健康保険に加入した期間が、06/12-07/07で1年未満となります。

なので、傷病手当金の資格喪失後の継続給付には該当しないので、残念ですが退職と同時に傷病手当金の受給権もなくなります。
また、H19年3月31日時点で任意継続でもありませんでしたので、経過措置の扱いもできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
今会社と1年在籍をするか、他社転職が先に決まるかで
調整をしています。
落ち着かないので早く決まればいいのですが・・・
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/06/29 06:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!