見学に行くとしたら【天国】と【地獄】どっち?

昨年10月に身体に障害を患い、11月に退院いたしましたが、就労不能の為に休職期間を経て12月末日に退職となりました。
傷病手当金を申請して今月中には振り込まれる予定なのですが、次回以降も傷病手当をもらうためには、会社で入っていた健康保険をずっと任意継続しなければならないのでしょうか?
国民健康保険に切り替えても傷病手当金はもらえるのかよくわかりません。ちなみに会社で入っていた健康保険は1年間入っておりました。
会社には今までの健康保険証を返却し、近日中にまた病院に行かなければならないので健康保険証が必要となります。なのでどうすればよいのか教えていただければと思います。

A 回答 (1件)

>傷病手当金を申請して今月中には振り込まれる予定なのですが、次回以降も傷病手当をもらうためには、会社で入っていた健康保険をずっと任意継続しなければならないのでしょうか?



そのようなことはありません、在職時に傷病手当金を支給されていれば任意継続をしなくても継続給付と言う形で退職後も支給されます。
ただし継続給付は退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上であることが条件なのですが

>国民健康保険に切り替えても傷病手当金はもらえるのかよくわかりません。ちなみに会社で入っていた健康保険は1年間入っておりました。

と言うことならこれもクリアしています。
ですが退職後に無保険と言うわけにもいきませんので、次の三つのうちから選択することになります

1.国民健康保険に加入する
2.任意継続をする
3.誰かの扶養になる

ということで、そういう意味では任意継続もひとつの選択肢になります。
3はそういう人がいるかどうかがまず問題ですが、1と2については保険料の安い方を選べばいいでしょう。
2については在職中の約2倍になりますが、1については自治体によって大きく差があるので市区町村の役所に聞かなければわかりません。
また1については退職後14日以内に、2については退職後20日以内に手続きをする必要があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>jfk26様
回答ありがとうございます。
継続するしないにかかわらず、同傷病で就労不可能の継続ならその組合に申請すれば大丈夫なんですね。
私には父親がいるので、3ができれば一番お金はかかりませんが、傷病手当金が扶養可能な年収(130万?)以上にもらえることになっているので1か2になると思います。
ということで、年間の保険料の安いほうを選んだほうがいいですね。今日早速役所に行って聞いてきます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/07 08:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報