アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

似たような状況の質問が見当たらなかったのでぜひ教えてください!

現在勤めていているのですが、出産1ヶ月前に退職します。退職まで社会保険加入期間が半年しかありません。任意継続して出産手当金をもらうというのは可能なのでしょうか?

1年以上強制加入(任意継続は該当しない)していないとダメだという記載もあるようですし、「勤め先の健康保険を1年未満で退職した場合でも、任意継続して所定の条件を満たせばもらうことができます」と書かれているサイトもあり、混乱しています。

任意継続では上限の25,500円に該当するので、痛い出費なのですが出産手当金がもらえれば元が取れるのでもらいたいと思っているのですが…

A 回答 (1件)

>1年以上強制加入(任意継続は該当しない)していないとダメだという記載もあるようですし、「勤め先の健康保険を1年未満で退職した場合でも、任意継続して所定の条件を満たせばもらうことができます」と書かれているサイトもあり、混乱しています。




退職後の6ヶ月以内の出産における出産手当金については、社会保険の強制加入期間が1年以上ないと出産手当金は支給されません。

ご質問の場合は、退職後に国民健康保険に加入したり、だんなさんの社会保険の扶養となった場合は、退職後の出産手当金は支給されません。

でも、退職後に任意継続をし、出産日を越えて56日後まで任意継続をすれば、出産手当金は受給できます。
任意継続被保険者とは、社会保険の強制加入である在職時と同様に健康保険の給付を受給できる制度ですから、任意継続をしている間に出産し、出産手当金の法定給付期間である出産日後56日までの期間まで任意継続をしていれば、出産手当金は満額受給できます。

退職後の出産による出産手当金の受給における、「社会保険の加入期間が1年以上」という条件は、任意継続である期間を含めない期間となります。
そのため、「任意継続である期間を含めて1年以上あれば、途中で任意継続をやめて、それから出産してしまっても出産手当金を受給できる」というわけではないので、注意が必要です。

ただし、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。

ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。

のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2004/10/10 14:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!