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家内は、悪性リンパ腫の疑いで2週間ほど検査入院し、血液内科のある専門病院への転院を医師から勧められ、転院&検査中です。
また、うつ状態でもあり、就労は当分難しい状況です。
上記のことを家内の会社に相談したところ、家内の会社から退職を
促され、私の扶養とした方が傷病手当は引き続き受け取れるし
社会保険や雇用保険などの経費も引かれないなので、得ですよ!
と言われましたが、本当にそうなのでしょうか?
webで一応検索してみましたが、退職して、夫の健康保険に入っても
継続して傷病手当はもらえないように思えます。
何方かご存知でしたらごい教示下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

傷病手当金はもう受けていらっしゃるのですね。


請求はまだでも、お話の状況ですと、3日間の待期期間を満了し、傷病手当金の受給資格は発生しているようです。

被保険者期間が1年以上あり、傷病手当金の受給資格が発生しているときは、退職しても継続して1年6ヶ月を経過するまで傷病手当金を受給することができます。

休職中でも社会保険料は支払う必要がありますので、退職して扶養に入ることができれば、健康保険料、厚生年金保険料はかかりません。

ただし、傷病手当金を受けるとき、もしくはその額によって扶養に入れないことがあります。(会社で確認してみてください。)
そのときは、健康保険は任意継続か国民健康保険、年金は国民年金に加入することになります。
とすると、在職して保険料を払った方が保険料は安いかもしれません。
(任意継続は2倍、国保は前年の収入によって計算されます。国民年金は安いかもしれませんが、年金給付が少なくなります。)
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この回答へのお礼

gyoumu-tanntoさん

丁寧なご回答ありがとうございました。
非常によく分かりました。
家内の年収が扶養対象限度額を超えていなければ
私の扶養とし、傷病手当てを受給し続けられるのですね。
早々、会社に確認してみます。

本当に助かりました。

TomoAndRanより

お礼日時:2008/10/30 18:09

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