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退職後も傷病手当金を受け取れるという事はわかったのですが、任意継続の場合のみだと会社より言われました。
しかし私の場合国民健康保険のほうが支払い金額が安いです。
国民健康保険にした場合は傷病手当金はSTOPしますか?
又任意継続は前納一括払いとの事です。そうなんですか?
そうすると途中就労可能になった場合途中解約?はできるのでしょうか?
恥ずかしながら傷病手当金と傷病手当と別ものだという事も知りませんでした?
退職日15日ですその後失業手当は当然就労不能ですから受け取れないのは解りますが、傷病手当金を受けている間だけという事でしょうか?
退職後の離職証はもらえるのでしょうか?
会社からは預かりになりますと言われましたが、そんなものなのですか?
その間の失業手当の手続きはどうしたらいいのいですか?
今入院手術を控えていて、早急にもろもろ手続きが必要です。
何からどのようにしていったらよいのか?会社側には退職後のことですから手続きはしてもらえないと思います。
良い方法を教えてください。

A 回答 (2件)

>退職後も傷病手当金を受け取れるという事はわかったのですが、任意継続の場合のみだと会社より言われました。



そのようなことはありません、在職時に傷病手当金を支給されていれば任意継続をしなくても継続給付と言う形で退職後も支給されます。
ただし継続給付は退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上であることが条件です。

>しかし私の場合国民健康保険のほうが支払い金額が安いです。

ですが退職後に無保険と言うわけにもいきませんので、次の三つのうちから選択することになります

1.国民健康保険に加入する
2.任意継続をする
3.誰かの扶養になる

ということで、そういう意味では任意継続もひとつの選択肢になりますが、国民健康保険でもかまいません。

>国民健康保険にした場合は傷病手当金はSTOPしますか?

国民健康保険にしたことにより支給が停止することはありません。

>恥ずかしながら傷病手当金と傷病手当と別ものだという事も知りませんでした?

傷病手当金は健康保険から、傷病手当は雇用保険から出るもので別です。

>退職日15日ですその後失業手当は当然就労不能ですから受け取れないのは解りますが、傷病手当金を受けている間だけという事でしょうか?

傷病手当金は医師が就労不能と診断すれば最長1年6ヶ月支給されます、しかし医師が就労可能とすれば支給は停止します。
一方失業手当は働ける状態にあることが受給の条件の一つなので、医師が就労不能と診断すれば当然受給資格はありません、しかし医師が就労可能とすれば受給が可能になります。
つまり医師が就労不能と診断している間は傷病手当金を受給できますし(もちろん1年6ヶ月と言う期限はありますが)、医師が就労可能と診断すれば傷病手当金の支給は停止しますが、失業給付を受給することが可能になります。

>退職後の離職証はもらえるのでしょうか?

離職票のことでしたらでしたら当然もらえます、発行は義務ですから。

>会社からは預かりになりますと言われましたが、そんなものなのですか?

そのようなことは聞いたことがありません、何らかの間違いではありませんか?

>その間の失業手当の手続きはどうしたらいいのいですか?

失業給付については受給の延長をします。
受給期間の延長をすると最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます、そして働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。

>何からどのようにしていったらよいのか?

傷病手当金を受け取っていないならすぐその手続きをしてください。
傷病手当金を受け取っていれば継続給付の手続きすれば引き続き傷病手当金を受け取れます、具体的なことについては健保に聞いてください(細かい部分は健保によって異なる場合があります)。
そして会社から離職票をもらって、安定所で受給延長の手続きをしてください。
そして上記のように就労不能の状態であれば傷病手当金を受給して、就労が可能になれば傷病手当金は停止しますが、安定所で働く為に仕事を探せば今度は失業給付が受けられるということです。

この回答への補足

傷病手当金はまだ手続きにの段階です。診断書は提出しました。退職15日には受け取るという事は不可能でしょう。そうすると継続も無理という事でしょか?
又リストラの為わずかですが退職金(二か月分)をもらえます。会社側より契約3月までの在籍も可能にします(残り二ヶ月)といわれましたがそうすると、退職金はでません。
手続き上は在籍の方が楽なのですが、どちらのほがメリットがあるのか?判断しかねます。欲張りすぎでしょうかね。

補足日時:2009/01/10 07:34
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>傷病手当金はまだ手続きにの段階です。

診断書は提出しました。退職15日には受け取るという事は不可能でしょう。そうすると継続も無理という事でしょか?

実際に傷病手当金が支給されていなくても、支給される条件がそろっていて手続きさえしていれば退職時に支給されていなくても継続給付は出来ます。

>又リストラの為わずかですが退職金(二か月分)をもらえます。

退職金は傷病手当金に関係しません。

>会社側より契約3月までの在籍も可能にします(残り二ヶ月)といわれましたがそうすると、退職金はでません。

今辞めるか2ヶ月先に辞めるかの違いで、大して変わらないように思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
安心しました。又決心できました。
病気と仕事と両方が悩みでしたがひとつ解決しました
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/01/11 20:07

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