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すみませんが、アドバイスを頂きたいのですが…。
よろしくお願いいたします。
(状況)
(1)2年8ヶ月勤務の会社を病気により4ヶ月休職し、
傷病手当金を受給。
(2)結局、病気を理由に退職
(3)退職後、任意保険加入制度を利用し、再加入。
(4)標準報酬月額は38万円

(3)と(4)より、本来国民健康保険に加入すべき
だったと思いますが、
健康保険組合に再加入してしまったため、
高い保険料を払う事になり、
傷病手当金の受給額が減ってしましまいました。

(質問)
(1)仮に任意保険を2ヶ月で任意保険の資格が
喪失した場合、
たとえ1年以上、加入していた期間があっても、
傷病手当金の受給資格も喪失してしまうのでしょうか。

(2)傷病手当金の受給資格が喪失しない場合、
標準報酬月額は28万円、38万円のどちらが
適用されるのでしょうか。

すみません。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

A1.任意継続被保険者を資格喪失後も、傷病手当金を受給することが可能です。



A2.任意継続被保険者の資格喪失後の傷病手当金は、任意継続被保険者の資格喪失時の標準報酬月額を元に算出します。
ですので、28万円を元とすることになります。

この部分の問題は、過去の他の方のご質問にもお答えさせていただいております。
私的には会社を退職時の報酬が元になるべきものだとは思いますけど、残念ながらこのようになってしまっています。
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この回答へのお礼

大変解りやすい回答ありがとうございます。
あと、説明が足りないところがありましたが、
意図を汲み取っていただき、助かりました…。

どうあがいても、もう標準報酬月額の上限(28万円)
でしか、傷病手当金を受給できないということなんですね…。

また、機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2005/06/29 19:32

>傷病手当金の金額の根拠となる標準報酬月額は退職時のものです。


と書きましたが失礼、任意継続しているからそちらの報酬月額です。
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>(3)と(4)より、本来国民健康保険に加入すべき


>だったと思いますが、

何故でしょうか。国民健康保険の保険料は役所で確認済でしょうか。単純に(3),(4)からそのようなことはいえません。
国民健康保険の保険料は自治体によりかなり異なりますが、御質問者の在職中の標準報酬月額が38万だったとすれば、年収は450万以上はあると思いますから、自治体の中には間違いなく任意継続の方が安くなるところはありますので。(国民健康保険料が月4.3万程になる自治体があるということです)

あと任意継続では保険等級がその健康保険組合の平均以上にはならないようになっていますので、ご質問の場合だともっと低い等級になっている可能性もあると思いますが、どうなっていますか。

>(1)傷病手当金の受給資格も喪失してしまうのでしょうか。
これは既に回答されているように喪失しません。

>(2)傷病手当金の受給資格が喪失しない場合、
>標準報酬月額は28万円、38万円のどちらが
>適用されるのでしょうか。

傷病手当金の金額の根拠となる標準報酬月額は退職時のものです。
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任意保険ではなく任意継続です。

意味が全く違いますのでご注意ください。
>高い保険料を払う事になり、傷病手当金の受給額が減ってしましまいました。
意味がわかりません。任意継続になることにより今まで会社が払っていた部分も自分で負担するため保険料が2倍になる可能性はありますが標準報酬が上がることはないので傷病手当金の額が減ることはありません。

傷病手当金は退職前から支給されていたのですよね?
そういうことであれば傷病手当金は起算日から最長1年6ヶ月間もらえます。
ですから(1)は
喪失しません
ということになります。
ところで「2ヶ月で喪失」という意味がわかりません。特別な事由を除いて2年間が任意継続の加入期間は変わりませんから。
(2)についてですが標準報酬月額が38万円はいいとして28万円はどこから出てきた数字なのでしょうか。先ほども申した通り任意継続の標準報酬は退職時の標準報酬と前年9月時点の平均標準報酬のどちらか低い方と法律で定められていますので退職時に標準報酬が28万円だったのに任意継続になったら38万円になることはありえません。きちんとご確認ください。

健康保険組合の場合法律で決まっている給付以外に付加給付といわれるものが上乗せでもらえる場合があります。付加給付は資格がなくなると受給できなくなります。法定給付期間が過ぎて傷病手当金がもらえなくても「延長傷病」という付加金がでるところもあります。そういったことも考えて任意継続を止めるか続けるか考えたほうがよろしいかと思います。
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