No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>継続してお金を納めていても、その期間(退職後6ヶ月)を過ぎてしまうと「出産手当金」は頂けないのでしょうか?
退職後の「出産手当金」と「出産一時金」は次の2つの受給要件が必要です。
・健康保険の被保険者期間が継続1年以上あること
・退職後(任意継続資格喪失後)6ヶ月以内に出産であること
退職後6ヶ月を過ぎての出産では受給資格が無くなってしまいます。
例えば、1ヶ月過ぎて退職後7ヶ月目の出産予定であれば、1ヶ月だけ任意継続をして任意継続喪失後6ヶ月以内の出産で受給資格が出来ます。
また、任意継続しても出産予定日より遅れて、任意継続の資格喪失後6ヶ月を過ぎての出産だと支給されませんから、余裕をもって任意継続の加入する必要があります。
『退職日まで継続して1年以上被保険者期間があり、かつ任意継続被保険者
資格喪失後6か月以内に出産した場合には出産手当金が支給される』
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050308 …
○任意継続を喪失するには
任意継続の喪失理由は死亡や再就職以外は出来ません。
あなたのように出産手当金の受給資格が出来たからという理由では喪失できません。
しかし、期日までに保険料を支払わなければ、理由など関係なく任意継続の資格を失います。
後日、資格喪失確認通知書が送られてきます。
『任意継続の注意点』
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
『任意継続被保険者であっても要件に該当すれば第3号被保険者の資格を取得できる』
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050704 …
任意継続の資格喪失後、ご主人の健康保険の扶養にすぐなれるのか前もって確認しておきましょう。
>夫の会社の保険に扶養として入った場合、「出産育児一時金」は頂けるのでしょうか?
ご主人の扶養に入った場合は、ご主人の健康保険または、あなたの健康保険のいずれかを選択するようになります。
もしも「出産育児一時金」の法定給付30万円以外に付加給付などがついている場合はそちらの健康保険を選択すると良いでしょう。
No.4
- 回答日時:
任意継続でも6ヶ月以内でないと云々とおっしゃる方がいて、誤解するといけないので、追記しておきます。
以下のいずれかに該当すれば、出産手当金は支給されます。
1.現に健康保険に加入している。
2.健康保険に1年以上継続して加入し、退職日翌日から6ヶ月以内に出産。
3.健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、その任意継続中。
4.健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、任意継続を辞めて6ヶ月以内に出産。
5.勤め先の健康保険を1年未満継続して退職した場合には任意継続中。
任意継続していれば支給されますよ。
No.3
- 回答日時:
おっしゃる通り「出産手当金」は退職後6ヶ月以内に産まなければもらえません。
ですから通常は予定日よりも遅れて生まれることも考慮して退職することが多いです。
もちろん任意で継続していても同じです。
「出産一時金」と「出産手当金」はもともとまったく別のものです。
「出産一時金」は妊娠5ヶ月(たしか)以上の妊娠であれば早産・死産の場合でももらえます。
国保でも社保でも最低30万(自治体や健保によって多少違いますが最低額は決まっています)
「出産手当金」は社会保険に入っている人が出産した場合にのみ出される手当てです。
No.2
- 回答日時:
任意継続していれば、6ヶ月を超えても出産手当金は支給されます。
また出産育児一時金についてですが、任意継続していればその社会保険から、扶養に入れば旦那の社会保険から、国民健康保険に加入していれば国民健康保険から出ます。
日本ではいずれかの健康保険に加入しないといけないので、必ず一時金は貰えます。
No.1
- 回答日時:
前者についてはすみませんがよくわかりません。
私は夫の扶養に入っている時に出産しましたが、きちんと一時金が出ましたよ。
なので扶養に入れば大丈夫だと思います。
が、不安でしたら事前に確認するのが確実だと思います。
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