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退職後、国民健康保険に加入する場合は傷病手当は請求できますか?? (在職時の傷病手当は、退職後に請求し、会社の健康保険組合の法から1度頂きました)

A 回答 (4件)

国民健康保険には傷病手当金という制度はないようです。


http://www.office-fujimoto.net/01_management/qa_ …

ご質問者は、
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=997530
で質問されていますよね?社会保険庁のページを確認すると健康保険の資格を喪失しても傷病手当金は給付してもらえるようですから任意継続から国民健康保険に移っても大丈夫のような気もします。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm

この回答への補足

ご丁寧にご回答ありがとうございます。ストレスからの病気で。。初めてのことばかりでなんの知識もなく困っていました。教えてgoo!も初心者です。オーケーウェブには質問してないのですがどうして載っていたのでしょうか??

補足日時:2004/09/12 00:11
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在職しているときの健康保険組合の加入期間が1年以上(任意継続などをしている期間は含みません。

)であり、なおかつ健康保険の資格喪失時に傷病手当金を受給しているのであれば、健康保険の資格喪失後も、傷病手当金を受給できます。(最大で傷病手当金を受給し始めた日より1年6ヶ月)

たとえ国民健康保険に加入しても、傷病手当金の継続受給は可能ですのでご安心ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。明日さっそく問い合わせてみます。

お礼日時:2004/09/13 01:16

質問とは関係ありませんが、


>オーケーウェブには質問してないのですがどうして載っていたのでしょうか??
について回答します。
OKWebと教えて!gooは入り口が違うだけで同じデータベースを利用してます。教えて!gooでのページには「Powered by OKWeb」とあると思います。元々はOKWebのシステムを利用しているんです。つまり元はOKWebなんです。

このことは多々質問されていると思いますのでお暇なとき検索してみてください。
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この回答へのお礼

そうだったんですね!!本当にご親切にありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2004/09/12 17:43

任意継続にはまだ加入されていないのですね。

早とちりでごめんなさい。
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この回答へのお礼

いいえ、ご親切にありがとうございます。

お礼日時:2004/09/12 00:21

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