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はじめまして。派遣で就業していたものなんですが、
今年に入り、1週間ぐらい勤務したあと、体調不良により、欠勤したまま1月末にて、契約を終了しました。
生理に関係しているような症状だったため、欠勤してる間に総合病院の婦人科にて超音波検査を受けたところ、卵巣が腫れており子宮内膜症、子宮筋腫に可能性が高いと言われ、細胞検査(!?)と血液検査受け、2週間後に検査結果を聞きにいく事に。
検査結果を待っている間、頭痛、吐き気に悩まされ、
精神的にかなり情緒不安定になっていたのですが、す
べて女性ホルモンの関係なのだろうと、ひたすら検査結果日を待つ日々でした。しかし、「異常なし」でしばらく様子見となり、その日に派遣会社と話し合ったうえ、退職となりました。その後も体調が回復せず、診療内科に行ったところ、「自律神経失調症」「うつ」との診断を受けました。。。

現在、社会保険を任意継続手続き中なのですが、社会加入1年未満でも任意継続していれば、在職中の欠勤時から遡って、傷病手当をもらうことは可能でしょうか。
※婦人科でも診療内科でも、特に「仕事ができる状態か」という話は一切しなかったので、労務不能の診断書については医師に確認するつもりです。

A 回答 (3件)

欠勤期間を、労務不能だと医師が証明しなければそもそも請求できません。

その証明をお医者様がしてくれるというのならば欠勤したときから請求して構わないです、もちろん退社前ですから事業主の証明の必要です。
質問から察するに被保険者期間は1年未満のようですから任意継続にしていないと例え在職期間中に傷病手当金の支給資格があったとしても手当金の受給はできません。
#1さんの
>さかのぼれる場合には任意継続でなくてももらえる
というのは間違いになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。診断書については、明日にでも、医師に確認してみようと思います。

お礼日時:2006/02/22 20:28

在職時の欠勤の部分も健康保険に加入していたので傷病手当金は受け取れます。

ただし、有給休暇等で給与が標準報酬の6割(つまり手当金で受け取る分)以上支払われていたときは手当金は受けられません。
在職中の部分は会社の証明欄に記入してもらわなければなりませんが、退職後の分は会社の証明は必要ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。有給は使用していないので、欠勤期間中の分については、収入がありませんでした。派遣会社の窓口でも確認してみようと思います。

お礼日時:2006/02/22 20:24

任意継続されるのでしたら問題なく傷病手当金は受給できます。


在職中の欠勤までさかのぼれるかどうかは微妙な話ですからなんともいえません。(さかのぼれる場合には任意継続でなくてももらえる)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。まだ任意継続の手続きが完了していないので、完了できたら傷病手当の申請をしてみようと思います。

お礼日時:2006/02/22 20:21

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